職階制(しょっかいせい)とは、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する職位または職について、同一の資格要件を必要とするとともに、かつ、当該職位または職に就いている者に対して、同一の幅の俸給が支給されるように定められた制度のことである。また、職階ごとに必要な能力が決められているため、昇進あるいは職位の変更ごとに試験が必要となる。
目次
1 日本の公務員の職階制
1.1 法律上の規定
1.2 導入の経緯および現状
1.3 国家公務員の職階制
1.4 地方公務員の職階制
2 関連項目
3 外部リンク
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国家公務員においては、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する官職について、同一の資格要件を必要とするとともに、かつ、当該官職に就いている者に対しては、同一の幅の俸給が支給されるように定められた制度をいう。官職は、その職階により分類整理を行わなければならないとされている。
地方公務員においては、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する職について、同一の資格要件を必要とするとともに、かつ、当該職に就いている者に対しては、同一の幅の俸給が支給されるように定められた制度をいう。職は、その職階により分類整理を行わなければならないとされている。
職階制は、アメリカ合衆国で広く用いられている制度であり、日本の公務員制度においては、第二次世界大戦降伏後に連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) により導入された。
しかしながら、職階制は終身雇用を基本とする日本の雇用慣行と相容れない制度であるため、国家公務員・地方公務員ともに実施されていない(アメリカ施政権下の琉球政府において実施されたのみである)。
具体的には、人事院規則六―一(格付の権限及び手続)(昭和二十七年四月一日人事院規則六―一)に「職階制の実施に伴い別に指令で定める日の前日までは、格付、格付の変更又は格付の改訂については、その効力を停止するものとする。」という経過規定(同規則第11条)が設けられ、職階制の実施は事実上凍結されている。
現在、第166回通常国会に、内閣提出法律案として国家公務員法等の一部を改正する法律案及び地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案が提出され、職階制の廃止が審議されている。
国家公務員の職階制については人事院が立案し、国会に提出してその承認を受けなければならないとされている(国家公務員法第29条第2項、第4項)。また、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条の規定による職務の分類は、これを本条その他の条項に規定された計画であつて、かつ、この法律の要請するところに適合するものとみなし、その改正が人事院によつて勧告され、国会によつて制定されるまで効力をもつものとする(国家公務員法第29条第5項)。
職階制を実施するにあたつては、人事院は、人事院規則の定めるところにより、職階制の適用されるすべての官職をいずれかの職級に格付しなければならず、一般職に属するすべての官職については、職階制によらない分類をすることはできないとされている(国家公務員法第31条第1項、第32条)。
しかし職階制に関する規則が現在も停止中であるため職位ごとの運用を実施することができず、国家行政組織法に則り職種・級のみを基準とした暫定的かつ部分的な運用を行っている。
地方公務員については、人事委員会を置く地方公共団体において職階制を採用するものとされ、職階制に関する計画は条例で定め、その計画の実施に関し必要な事項は、その条例に基づき人事委員会規則で定める(地方公務員法第23条第1項?第3項)。
職階制に関する計画を実施するに当つては、人事委員会は、職員のすべての職をいずれかの職級に格付しなければなず、職階制を採用する地方公共団体においては、職員の職について、職階制によらない分類をすることができない。但し、この分類は、行政組織の運営その他公の便宜のために、組織上の名称又はその他公の名称を用いることを妨げるものではない(地方公務員法第23条第6項、第8項)。
職階制に関する計画を定め、及び実施するに当つては、国及び他の地方公共団体の職階制に照応するように適当な考慮が払われなければならない(地方公務員法第23条第9条)。
なお、人事委員会を置かない地方公共団体については、職務分類制度を導入することは差し支えないとされている。
外部リンク
⇒国家公務員法
⇒地方公務員法
⇒人事院規則六―一(格付の権限及び手続)
⇒公務員制度調査会第18回議事要旨
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カテゴリ: 公務員 | スタブ
更新日時:2008年9月12日(金)15:55
取得日時:2008/10/01 06:18