総務審議官
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総務審議官(そうむしんぎかん)は、国家公務員の役職の一つである。

総務事務次官に次ぐ総務省における官僚のナンバー2のポストであり、いわゆる次官級審議官職の一つとして総務省設置法に定められている「特別な職」である。中央省庁再編による総務省の発足に伴い、2001年1月6日に新設された。2006年現在の定数は3人。
目次

1 職務

2 呼称表記の注意点

3 旧制度下の大臣官房総務審議官

4 関連項目

5 外部リンク

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職務

総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。(総務省設置法第7条第2項)

設置法上は上記のように表現されているが、定員3人のうち2人は具体的にはいわばウラ次官として総務事務次官を補佐するものであり、総務省の前身の旧自治省、旧郵政省、旧総務庁のうち、総務事務次官の出身官庁以外の官庁出身者が就任することを例とする。残りの1人は旧郵政審議官の職務を承継したものなので、総務事務次官の出身官庁にかかわらず常に旧郵政省出身者が就任することを例としており、情報通信関係の国際事務を所管する。


呼称表記の注意点

一般には「総務省総務審議官」のように省名を冠する表記もなされるが、辞令上の正式な官職表記は総務事務次官と同様に省名を冠さない「総務審議官」となる。これは、大臣からの辞令(つまり省内の辞令)であるために省名を略しているというだけでなく、国会あるいは内閣・他省庁からの辞令等でも単に「総務審議官」と表記されることからも正式呼称であることが確認される(同省の各局長も省内辞令では省名を冠していないが国会等外部からは総務省○○局長と表記されており明確な差異がある。)。


旧制度下の大臣官房総務審議官

中央省庁再編前には総務省が存在せず、いわゆる次官級審議官(省名審議官)としての総務審議官が存在する可能性がなかったこともあり、一部の府省庁では大臣官房長と大臣官房審議官(通例複数名)との間に大臣官房総務審議官(定数1人)を置き事実上の大臣官房次長的な待遇とする例があった(総理府及び各省の大臣官房(外務省を除く)、警察庁長官官房、行政管理庁長官官房)。しかし、総務省の発足によりその省名審議官としての総務審議官が設置されるのを受け、呼称の混同を避けるため既存の大臣官房総務審議官はすべて大臣官房総括審議官と改称された。


関連項目

審議官


外部リンク

総務省設置法(総務省法令データ提供システム)

・話・編・歴総務省

幹部総務大臣 - 総務副大臣 - 総務大臣政務官 - 総務事務次官 - 総務審議官

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外局公害等調整委員会 - 消防庁

独立行政法人平和祈念事業特別基金 - 情報通信研究機構 - 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 - 統計センター - 宇宙航空研究開発機構

関連項目総務省設置法 - 総務庁 - 郵政省 - 自治省 - 情報通信政策局

カテゴリ: 総務省 | 日本の行政官職名

更新日時:2008年5月18日(日)13:24
取得日時:2008/09/17 19:29


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki