結核予防法
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結核予防法
法令番号昭和26年3月31日法律第96号
効力廃止
種類法律
主な内容結核の予防について
関連法令感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律労働安全衛生法学校保健法など
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

結核予防法(けっかくよぼうほう)は、結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、結核が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。

2007年(平成19年)3月31日をもって廃止され、感染症法BCGについては予防接種法)へ統合された。


構成

第一章 総則(第1―第3条の2)

第一章の二 基本指針等(第3条の3・第3条の4)

第二章 健康診断(第4条―第12条)

第三章 予防接種(第13条―第21条の3)

第四章 届出、登録及び指示(第22条―第27条)

第五章 伝染防止(第28条―第32条)

第六章 医療(第33条―第43条)

第七章 結核の診査に関する協議会(第44条―第50条)

第八章 費用(第51条―第61条)

第九章 罰則(第62条・第63条)

第十章 雑則(第64条―第72条)

附則


関連項目

結核

公衆衛生

この「結核予防法」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 日本の旧法令 | 公衆衛生 | 法関連のスタブ項目

更新日時:2007年8月11日(土)07:14
取得日時:2008/08/06 19:10


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki