米軍用地特別措置法
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この記事に付けられた題名は記事名の制約から不正確なものとなっています。本来の表記は本文を参照してください。

駐留軍用地特措法(通称)
正式名称(本文参照)
通称・略称米軍用地特別措置法、
米軍用地特措法、沖縄特措法
法令番号昭和27年法律第140号
効力現行法
種類外事法
主な内容在日米軍基地用地確保のための収用など
関連法令日米安保条約など
条文リンク ⇒法令データ提供システム
 ・編・歴 

駐留軍用地特措法(ちゅうりゅうぐんようちとくそほう)とは、日米安保条約に基づき、在日米軍基地に土地を提供するために定めた特別措置法である。正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」。
目次

1 概要

1.1 制定と沖縄基地問題

1.2 特措法改正


2 関連項目

3 外部リンク

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概要


制定と沖縄基地問題

1951年、日米安保条約(旧)が締結され、日本は米軍に基地の用地を提供する義務が生じた。そこで、地主の反対を押し切るため、翌1952年に本法案が政府によって提出され、自由、協同、民主クラブ緑風(緑風は党議拘束なし)の賛成、右社左社改進共産の反対の結果、可決成立したのが本法律である(旧条約では「第三条」、新条約では「第六条」)。
用地の選定は内閣総理大臣(現在は防衛大臣)が権限を持ち、首相が「駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的」(第三条)と判断した場合は、国内のいかなる土地でも収用できる(借地代は補償される)。ただし、実際に提供された土地は、国有地が大半だった。

1961年以来適用例はなかったが、1972年沖縄返還されると、沖縄県は返還後も在日米軍の大多数が集中する存在であり続けたため、同法が再びクローズアップされるようになった。米軍占領下の続いた沖縄では、米軍によって民有地からも収用されたため、民有地や県・市町村有地の割合が県の軍用地のそれぞれ3割以上と際だって高かった。そのため、米国の軍政下から解放された結果、土地返還を求める地主もそれだけ多くなり、さらに米軍基地に反対する反戦地主もこれに加わった。さらに、国有地の中にも第二次世界大戦中に無償収用された土地があり、旧地主たちは返還訴訟を起こしていた(1995年最高裁判所で旧地主側の全面敗訴)。

日本政府は時限立法の公用地法で、5年間は引き続き収用を可能にし、その間に買収をしようとした。しかし5年たっても買収に応じない地主が多く、地籍明確化法の附則で収用期限を10年に延長した。1982年に同法の期限が切れると、21年ぶりに米軍用地特措法を沖縄に適用し、引き続き収用を続けた。これらの法は、事実上沖縄のみが標的となった。


特措法改正

1996年になると、収用期限が切れ、不法占拠となった土地が現れた(楚辺通信所など)。地主の知花昌一らは即時返還を要求した。そこで、政府は引き続き収用を続けるための改正案を出した。米軍基地の地主が、契約期限切れ後の更新を拒否した場合でも、収用委員会の審理中は補償を行うことで「暫定使用」を引き続き可能とするもので、さらに委員会が使用を却下しても、防衛施設局長が審査請求を行う間は引き続き使用を可能にした。しかも、附則で収用期限が切れた土地についても、さかのぼって改正案を適用し、土地の明け渡しをせずにすむようにした。また、新たに土地を収用するための規定を設け、収用委員会が却下裁決を出した場合、首相の権限で収用できるようにした(第二十四条)。こうして反戦地主と収用委員会を無力化し、土地を「えいきゅうにかりておく」ことができるようにするものだった。

この不条理といえる改正案に、沖縄では激しい反対運動が起こったが、本土での関心は薄かった。さらに、国会では「九九%のシェアを持つ二つの新聞(琉球新報沖縄タイムス)によって、それも反戦地主になっている幹部のもとにある新聞社が発行する新聞によって沖縄の心がマインドコントロールされておる」(1997/4/9衆議院日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会公聴会新進西村眞悟。反対の参考人として招かれた新崎盛暉に)「私権は、安全保障上の重大な国家の利害のために制限を受ける」(1997/5/16衆議院法務委員会、西村)、「(日米安保の堅持を強調し、安保反対派を「極めて少数の」「はっきり国益に反する」存在であるとした上で)沖縄はもちろん日本の一部でございまして、日本という大きな船の中の一つでございます。沖縄というところは例えばエンジンルームに近くてうるさくて暑い、だから不公平だということでございまして、その負担をある程度みんなで分けようということをやっているわけでございますけれども、完全に分けられるはずのものでもございません」(1997/4/16参議院公聴会、賛成の参考人岡崎久彦)など、国家主義の立場から沖縄に厳しい姿勢を取る論者が目立った。

改正案は、自民と新進が合意し、民主も賛成の意向を見せたため、圧倒的多数で可決される見込みとなった。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki