簡易裁判所判事(かんいさいばんしょはんじ)は裁判官の一。
簡易裁判所判事は、各簡易裁判所に置かれる裁判官である。簡易裁判所に勤めている裁判官という意味だけではなく、一般の裁判官である判事とは別の種類の裁判官の名称であり、簡易裁判所判事は他の裁判官とは異なる任命資格がある。
以下の任命資格のある者の中から、最高裁判所の指名に基づき内閣が任命する。
高等裁判所長官、判事の職にあった者(裁判所法44条1項1号)
判事補、検察官、弁護士、裁判所調査官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官、法務教官、大学院を置く大学の法律学の教授又は助教授(2007年4月より准教授)のいずれかの職に、通算して3年以上在職経験を有する者(裁判所法44条1項2〜5号)
多年司法事務に携わり,簡易裁判所判事の職務の必要な学識経験があると、簡易裁判所判事選考委員会の選考により認められた者(裁判所法45条)
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 日本の裁判官 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2007年6月16日(土)05:32
取得日時:2008/07/20 17:28