簡易保険(かんいほけん、Postal Insurance)
2007年10月1日に実施された郵政民営化以前に、日本政府・日本郵政公社が行っていた生命保険事業のことである。正式名称は「簡易生命保険」であり、通称「簡保(かんぽ)」。民営化前には「Kampo」とローマ字表記することも多かった。簡易生命保険法によって規定されていた。
郵政民営化以前に契約され、日本政府による保証を継続させるため、かんぽ生命保険に承継されず「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に承継された簡易生命保険契約のことである。
目次
1 概要
2 特徴的なサービス
2.1 倍額保障
2.2 非常取り扱い
2.3 福利厚生
2.4 簡保旅行友の会
3 郵政民営化に関する周知活動
4 主な商品
4.1 特約
5 マスコットキャラクター
6 イメージキャラクター
7 ロゴマークの変遷
8 過去の提供番組
9 関連項目
10 外部リンク
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1916年10月1日に当時の逓信省(後の郵政省→総務省郵政事業庁→日本郵政公社)によって創設された。販売チャネルは営業職員(外交員)と郵便局の窓口である。
加入に際して医師の診断や職業上の制約がなかったため、民間の保険への加入が難しいスタントマンなど危険度の高いとされる職業の人でも加入が可能だったことや、身近に立地する郵便局で申し込みが可能だったため、「簡易保険」という名がついていた。ただし、加入に際する制約が少ない分、契約可能な保険金は一般生命保険に比べて低く抑えられていた。また、加入限度額も年齢により700万円から1,300万円と規定されていた。
また、簡易保険は簡易生命保険法によって規定されていたため、保険業法で取り扱っている通常の生命保険と違い、様々な特典(公的サービス)があった。時効期間の違い(3年と5年)などの細かな違いもあったが、中でも特徴的だったのが「倍額保障」と「非常取り扱い」であった。
簡易保険のうち年金保険型商品は、当初は簡易保険とは別制度の「郵便年金」として1926年10月1日に開始されたが、1991年4月1日に簡易保険の中の年金保険という位置づけに制度を改め、「郵便年金」という名称は廃止された。これは年金付保険という両制度にまたがる複合型商品を開発するため、単一の制度に統合したものである。
厚生省が1938年1月11日に新設されたことに伴い、簡易保険(および当時の郵便年金)は、厚生省の保険院が経営管理を行うことになり業務が移管され、契約募集、周知宣伝、資金運用などの第一線業務のみが引き続き逓信省に残存することになった。しかし、両省にまたがることで事務的に不効率な面も見られたため、1942年11月1日に行政簡素化の一環として、経営管理の事務が逓信省に返還された。
2007年10月1日には、郵政民営化に伴い、設立ずみの準備会社「株式会社かんぽ」を改組する形で「株式会社かんぽ生命保険」が設立され、業務が移管された。民営化以前に契約された保険契約については、政府による保証を継続させるため、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に契約が継承されている。なお、かんぽ生命保険との保険契約は「簡易保険」ではない。
倍額保障とは、加入から1年6か月経過後に不慮の事故や災害、あるいは特定感染症による死亡の場合に、養老保険では満期保険金相当額、終身保険・定期保険では死亡保険金相当額を倍額死亡保険金として上乗せ保障される制度であり、いわゆる民間保険会社の「災害割増特約」が、主契約に自動付帯されているのと同様の仕組みになっていた。倍額保障制度はかんぽ生命でも同様な制度がある。
非常取り扱いについては、各種災害時(阪神・中越・福岡県西方沖等地震災害・豪雨台風等)あるいは尼崎列車事故のような際に執り行われ、 具体的には、
「保険料の払込みが困難な場合、3か月の範囲内で払込みを延伸」
「罹災により保険証書等がなくても一定の範囲内で金額を貸出、あるいは前納払込みの取消しによる保険料等の返還、さらには死亡保険金の即時払い」
「罹災により印章がなくても、拇(ぼ)印で取扱」
などがあり、他にも「スペースポスト号」の派遣による局舎が機能しない際の対応もあった。
尼崎列車事故時は近畿2府4県で取り扱われ、死亡診断書、倍額調書等無しに、新聞記事で家族が亡くなったことが確認できれば、即座に死亡保険金+倍額保険金が支払われた。