第三者割当増資
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである( ⇒会社法199条1項)。新たに発行する株式(新株)や処分する自己株式金庫株)のことである。

また、新株の発行や保有自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」( ⇒会社法199条〜 ⇒会社法213条)という。株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること( ⇒445条1項)から、募集株式の発行等のことを増資ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。会社法445条2項3項)。

商法の規定では新株の発行と自己株式の処分は別個に規定されていたが、新たな株主を募集する点においては違いがないので、会社法では募集株式の発行等という形でまとめて規定されている。

会社法について以下では、条数のみ記載する。

目次

1 種類

2 手続

2.1 募集事項の決定

2.2 募集株式の割当

2.3 出資の履行

2.4 差止め・募集に係る責任など


3 新株発行(株式の交付)

3.1 新株発行(株式の交付)の機能

3.2 株券の発行


4 関連項目

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種類

募集株式の発行等には、割り当てる相手により3つの種類がある。
公募:不特定多数の者に株式を割り当てる場合(公募増資ともいう)

第三者割当:特定の第三者に株式を割り当てる場合(第三者割当増資ともいう)

株主割当:すべての株主に対して持株数に応じて株式の割当を受ける権利を付与する場合( ⇒202条)


手続

会社法では、募集事項の決定と割当の決定は別個に規定されている。


募集事項の決定

原則として、組織法上の行為として株主総会の決議による( ⇒199条2項)。ただし、株主総会決議により、取締役会非設置会社では取締役取締役会設置会社では取締役会に決定を委任することができる。

また、公開会社においては、授権資本制度の採用により、業務執行に準ずる行為とされ、株主総会ではなく取締役会の決議による( ⇒201条1項)。

募集事項(199条1項)
募集株式の数

募集株式の払込金額

現物出資の内容及び価額

金銭の払込みの期日又はその期間

株式を発行する時は、増加する資本金及び資本準備金に関する事項


募集株式の割当

割当自由が原則とされているが、実際は事実上制約されている。

募集株式の申込み( ⇒203条

募集株式の割当て( ⇒204条

募集株式の申込み、及び割当てに関する特則( ⇒205条

募集株式の引受け( ⇒206条


出資の履行

出資の履行( ⇒208条)

株主となる時期( ⇒209条)期日を定めた場合は当該期日、期間を定めた場合は出資の履行をした日に出資の履行をした募集株式の株主となる。


差止め・募集に係る責任など

210条〜 ⇒213条


新株発行(株式の交付)

所定の手続の完了後、新株が発行または会社保有の自己株式が交付される。


新株発行(株式の交付)の機能

資金調達目的(エクイティファイナンス)に用いられることが一般的である。ただし安定株式の確保や買収の防止策としても伝統的に利用されることが多く、また近年では役員や従業員のインセンティブ向上など資金調達以外の面での企業価値(広義)の向上目的にも利用される。


株券の発行

会社法では株式会社は株券不発行が原則であるが、株券の発行を定款でさだめている会社(株券発行会社)においては、株式の発行に遅滞なく株券を発行する義務を負う( ⇒215条)。


関連項目

株式会社

資本減少


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki