立憲君主制(りっけんくんしゅせい)とは、世襲あるいは選挙制の君主を元首とする君主制をとるが、君主の持つ権力が憲法によって制限されている政体のことである。対義語は絶対君主制である。また絶対君主制と共和制を兼ね備えたものを専制君主制という。
目次
1 概要
1.1 榎原猛による定義・分類
2 現在の立憲君主国一覧
2.1 アジア
2.2 オセアニア
2.3 ヨーロッパ
2.4 アフリカ
2.5 イギリス連邦下の立憲君主国
3 世界の立憲君主制
3.1 アジアの立憲君主制
3.2 オセアニアの立憲君主制
3.3 ヨーロッパの立憲君主制
3.4 アフリカの立憲君主制
3.5 イギリス連邦の立憲君主制
4 日本の立憲君主制
4.1 憲法での君主規定
4.2 公式見解
4.3 公式見解への反論
4.3.1 佐々木弘道の説
4.3.2 芦部信喜の説
5 脚注
6 参考文献
7 関連項目
8 外部リンク
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ただし、立憲君主制に分類される君主国の中には、政府の要職が王族で占められていたり、国王が首相を兼任していたりする国も存在する。
絶対君主制と立憲君主制の違いがどこで区別されるかについては諸説有り、国によっては絶対君主制なのか立憲君主制なのか内外で評価が二分する国も少なくない。
君主に拒否権があるかどうかで区別するとする学説[要出典]がある。拒否権を持つと言うことは議会が決めた法律を君主が否定することが出来ることを意味する。イギリスでは女王に拒否権があると言われているが、長年使用されていない。現在のイギリスでは「議会が女王制廃止を決議すれば女王は黙ってサインする」と言われており、イギリスは立憲君主制だとする説が定説である。
さらに立法権まで持っているのが絶対君主とする説[要出典]がある。この説に従うなら、現代には絶対君主制の国家はほぼ存在しないことになる。
戦前の天皇は勅令という形で超法的な命令を出す権限を持っていたことから絶対君主とする説もあるが、内閣の輔弼(事実上の承認)が必要であったことから絶対君主とは言えないとする説が有力である。
憲法学者榎原猛は、その著書『君主制の比較憲法学的研究』において、「立憲君主制度」を、「制限君主制度」(主権者たる君主が国権を発動するに際し、独立機関を設け、この独立機関を通じて国権を発動することを本則とする制度)の一類型である「立憲政体を採用する君主国の制度」と定義したうえで、立憲君主制度の国を以下のように分類している[1]。
君主主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、国王が優位の立憲君主制度
国会主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、国会が優位の立憲君主制度
なお榎原は、「国会主義」の君主制という観点から、(1) 国会主義的立憲君主制度(君主制国家でありながら、憲法的習律により、議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度)、(2) 国会制的間接君主制度(君主主権を定めながら、憲法の明文により議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度)、(3) 共和国における君主制(憲法上で国民主権を定めながら、君主制を採用している制度)の分類も用いている[2]。
アジア
カタール国(首長)
カンボジア王国(国王)
クウェート国(首長)
タイ王国(国王)