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最高裁判所判例
事件名:住居侵入被告事件
事件番号:平成17年(あ)第2652号
2008年(平成20年)4月11日
判例集:未登載
裁判要旨
1.管理者の管理する公務員宿舎の共用部分及び敷地は刑法130条でいう「人の看守する邸宅」に該当するとされた事例。
2.反戦ビラを配布するため公務員宿舎の共用部分及び敷地に立ち入ったものを住居侵入罪で処罰しても憲法21条1項に反しないとされた事例。
第二小法廷
裁判長:今井功
陪席裁判官:津野修、中川了滋
意見
多数意見:全員一致
意見:なし
反対意見:なし
参照法条
憲法21条1項、刑法130条
立川反戦ビラ配布事件(たちかわはんせんビラはいふじけん)は、2004年1月から2月にかけて、反戦ビラ配布の目的で立川自衛隊官舎内に立ち入った3名が、住居侵入罪の容疑で逮捕・起訴された事件。一審では無罪判決。検察が控訴し、控訴審では有罪判決。被告人は即日上告したが、最高裁で棄却され東京高裁の有罪判決が確定した。
目次
1 経緯
1.1 ビラ投函までの経緯
1.1.1 ビラ投函
1.2 ビラ投函後の対応
1.3 逮捕
2 裁判
2.1 第一審
2.1.1 判決
2.1.2 概要
2.2 控訴審
2.2.1 判決
2.2.2 概要
2.3 上告審
2.3.1 判決
2.3.2 概要
3 背景
4 意見・評価
4.1 ビラ投函を問題視する立場
4.2 ビラ投函を正当視する立場
4.3 メディアその他の反応
5 刑事法上の論点
6 類似の事件
7 脚注
8 関連項目
9 参考文献
9.1 被告を擁護する立場の文献
9.2 その他、本件に直接の言及はないが、理論的に参考になる文献
10 外部リンク
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反戦・反基地運動を行ってきた団体である立川自衛隊監視テント村は、昭和51年から、自らの発刊する月刊新聞(昭和59年廃刊)をダイレクトメールで送付、あるいはポストへ投函するといった活動を行っていた。
同団体は、2003年(平成15年)12月、自衛隊イラク派遣に反対する旨のビラを投函した。これに対し、官舎の管理者は、立川警察署へ被害届を提出。