私道(しどう、「市道」と区別するために「わたくしどう」と呼ぶことも)は、個人または団体が所有している土地を道路として使用している区域のこと。国や地方公共団体が管理する道路である公道(公衆用道路)に対する概念といえる。
目次
1 私道の設置目的
2 建築基準法における位置づけ
2.1 位置指定道路
2.2 2項道路
3 海外における私道
4 関連項目
5 脚注
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私道を設置する目的としては、
民間資本が有料道路として整備し、通行料収入で営利を得る
民地内で通行させるエリアを指定するために整備する(民地内通路)
建築基準法の認定を受けるために公衆用道路と見なして整備する
が挙げられる。
民間資本による有料道路の例としては箱根ターンパイク(神奈川県・箱根ターンパイク株式会社)、比叡山ドライブウェイ(滋賀県・比叡山自動車道株式会社)、信貴生駒スカイライン(大阪府/奈良県・近畿日本鉄道株式会社)などがある。鋸山登山自動車道(千葉県)は私有地の中に建設された道路であり、民地内通路の例を兼ねているとも言える。いずれの場合も通行時間(=道路の営業時間)が制限されていることが多く、夜間(場所によっては冬季なども)通行止めとなっていることが多い。特殊な例として、旧国鉄白棚線(福島県)や旧国鉄五新線(奈良県)、西鉄北九州線(福岡県)などの、鉄道敷跡(または未成線)を転用したバス専用道路もこの範疇に含まれると言えよう。いずれの場合も道路運送法第2条第8項に規定されている自動車道であり、道路交通法の適用対象となる。
民地内通路の例としては、工場や鉱山等の構内道路(資材運搬路)、公園やテーマパーク内の園路などが挙げられる。一般車両等の通行そのものが制限されている場合も多く、基本的に道路交通法の適用を受けない。これの特殊な例として、宇部興産専用道路(山口県)や東洋大橋(広島県)がある。これは同じ会社(宇部興産専用道路は宇部興産、東洋大橋はマツダ)の離れた2工場間を結ぶ自社専用道路であるが、道路を自動車道と見なさず、工場構内等と同じ扱いとする(このため関係者以外の一般車両は原則として通行できない)ことで道路運送法の適用を受けず、道路運送車両法の規格外の超大型トレーラー等による資材運搬を行っている。
なお、私道であり公道との出入りを遮断している場合であれば、民地内通路と見なされ道路交通法が適用されないので、各都道府県公安委員会の交付する運転免許がなくとも自動車(自動二輪車を含む)及び原動機付自転車を運転することができる。自動車教習所やサーキット場はこの点を活用した施設である。
建築基準法の認定を受けるための道路については次項にて触れる。
建築基準法第43条には、都市計画区域内に建築物を建てる際の条件として「建築物の敷地は、道路〔中略〕に二メートル以上接しなければならない。」 との定めがある(いわゆる『接道要件』)。これを満たすための道路として私道を指定することを認めるケースが存在する。この場合の私道は(周辺住民を中心とした)一般の交通の用に供するために設定されたものであり、公衆用道路に準じて常時誰でも通行が出来る場合がほとんどである。
建築基準法でいう道路については、同法の第42条に定めがあり、以下に該当する原則幅4m以上の道路を指している。
道路法による道路
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法第六章による道路
〔略〕
〔略〕
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法〔中略〕によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
このうち、1〜4については国・地方公共団体またはこれに準ずる機関が整備した道路、いわゆる公道のことを指しているが、5号は民間の開発業者等が特定行政庁から道路としての位置の指定を受けた民地のことを指している。これがいわゆる『位置指定道路』と呼ばれるものであり、建築基準法の要件を満たすための私道となっている。
いったん私道として道路とすれば、原則として変更・廃止は、出来ない(45条)。[1]
建築基準法第42条第2項には、「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。〔後略〕」 との記述がある。
すなわち、元々は幅員が2mに満たない道路であっても、道路沿いの民地部分を建築基準法上の道路としてみなし、建て替えの際には道路中心線から2m下がった位置での建築を求められるケースがある。この場合に生じた道路沿いの民地部分を通称『2項道路』と呼び、建築基準法の要件を満たすための私道の一つとされている。
詳細は2項道路の項目を参照のこと。