私立学校振興助成法
通称・略称私学助成振興法、私学助成法
法令番号昭和50年法律第61号
効力現行法
種類教育法
主な内容私立学校の振興助成
関連法令日本国憲法、私立学校法、学校教育法、日本私立学校振興・共済事業団法、国有財産法、地方自治法、教育基本法など
条文リンク ⇒総務省・法令データ提供システム
表・話・編・歴
私立学校振興助成法(しりつがっこうしんこうじょせいほう、昭和50年法律第61号)は私立学校の振興助成に関する日本の法律である。1975年(昭和50年)7月11日公布、1976年(昭和51年)4月1日施行。私学助成振興法、私学助成法ともいう。
目次
1 概要
2 条文構成
3 関連項目
4 参考文献
5 外部リンク
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私立学校振興助成法にいう「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)1条に規定する学校を指す(法2条1項)。学校教育法1条に規定する「学校」(いわゆる一条校)とは、次の10種である。
小学校
中学校
高等学校
中等教育学校
大学
高等専門学校
特別支援学校
幼稚園
これらの「学校」を設置する「学校法人」(法2条2項・私立学校法3条)に対しては、国又は地方公共団体が、私立学校振興助成法施行令(昭和51年政令第289号)の定める基準に従って、助成することができる。また、国又は地方公共団体は、学校法人に対し、国会の議決又は地方議会の議決を経て、助成することもできる(法10条)。ただし、助成を受ける学校法人は、「所轄庁」(法2条4項、私立学校法4条。文部科学大臣または都道府県知事。)に経営状況の報告を行うなど、所定の監督に服さなければならない(法12条以下)。
学校教育法が定める教育施設には、この10種の他、「専修学校」(学校教育法72条の2)と「各種学校」(同法83条1項)がある。国又は地方公共団体は、専修学校や各種学校を設置する「準学校法人」(私立学校法64条4項)に対しても、国会の議決又は地方議会の議決を経て、助成を行うことができる(法16条)。この場合も、助成を受ける準学校法人は、所轄庁の監督に服さなければならない(同条)。
また、昭和50年附則2条は、当分の間、私立の盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園を設置する者であって学校法人でない者(「学校法人以外の私立の学校の設置者」)に対しても、助成することを定める。この場合も所轄庁の監督に服する。
条文構成私立学校振興助成法(昭和五十年七月十一日法律第六十一号)第一条(目的)第二条(定義)第三条(学校法人の責務)第四条(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)第五条(補助金の減額等)第六条第七条(補助金の増額)第八条(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)第九条(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)第十条(その他の助成)第十一条(間接補助)第十二条(所轄庁の権限)第十二条の二(意見の聴取等)第十三条第十四条(書類の作成等)第十五条(税制上の優遇措置)第十六条(準学校法人への準用)第十七条(事務の区分)附則
関連項目
私学助成
参考文献
⇒市川昭午「私学の特性と助成政策」、2004年、「大学財務経営研究」第1号(PDFファイル)
外部リンク
⇒私立学校振興助成法 - 総務省・法令データ提供システム
カテゴリ: 日本の法律 | 日本の教育法規 | 学校教育 | 高等教育の歴史 (日本)
更新日時:2008年7月11日(金)12:09
取得日時:2008/10/06 21:02