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文書偽造罪(ぶんしょぎぞうざい)は刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される罪。文書に対する公共の信用が保護法益である。講学上社会的法益に対する罪に分類される。
広義の文書偽造罪としては、
詔書偽造等の罪(154条)
公文書偽造等の罪(155条)
虚偽公文書作成等の罪(156条)
公正証書原本不実記載等の罪(157条)
偽造公文書行使等の罪(158条)
私文書偽造行使等の罪(159条)
虚偽診断書等作成罪(160条)
偽造私文書等行使罪(161条)
電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)がある。
なお、一部の犯罪については、他人の氏名や印影などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。
刑法学上は、偽造の他に変造(後述)や偽造文書の行使(後述)も一括して文書偽造罪として論じるのが一般的であるので、本項でもこれにならう。
目次
1 保護法益
2 客体
3 行為
4 公文書偽造罪(狭義)
4.1 詔書偽造等の罪
4.2 公文書偽造等の罪
4.3 虚偽公文書作成等の罪
4.4 公正証書原本不実記載等の罪
4.5 偽造公文書行使等の罪
5 私文書偽造罪(狭義)
5.1 私文書偽造行使等の罪
5.2 虚偽診断書等作成罪
5.3 偽造私文書等行使罪
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文書偽造罪は一般に文書には社会的信用性が認められるところ、これを保護することが社会生活上必要であるとの判断から処罰される。従って、一般に文書といい難い場合であっても、文書の社会的信用性を保護するとの必要から文書とされることもあるし、およそ社会的信用性を害し得ない態様での偽造は処罰されない。
客体
文書
文字又はこれに代わる記号・符号を用いて、ある程度持続すべき状態において、意思又は観念を表示したものをいう。音声を録音したテープは文書に当たらない。ある程度の持続性があればよいので、黒板にチョークを用いて書かれた記載も文書に当たる。名刺、表札等は、意思・観念を表示しているとはいえないので、文書に当たらない。文書は、意思・観念の表示であるから、その主体である名義人が存在することが必要である。およそ文書自体から名義人を特定することができない場合は、文書偽造罪は成立しない。ただし、名義人が実在することまでは必要なく、架空人名義であっても、一般的に人が実在すると誤信するのであれば、文書性を肯定してよい(最判昭和28年11月13日刑集7巻11号2096頁、最判昭和36年3月30日刑集15巻3号667頁)。また、文書は原本に限らず、コピーもまた偽造罪の対象となる文書性を有するとされている(最判昭和51年4月30日刑集30巻3号453頁等)。これは、コピーであっても本罪の保護法益である「公共の信用」が害される場合がありうるためである。
図画(法律の世界では「とが」と発音する。)
上記にいう文書のうち、象形的符号を用いたものをいう。
行為
偽造
偽造とは、狭義では、有形偽造をいうが、無形偽造(虚偽作成)を含めて偽造ということもある。
有形偽造
権限なく、他人名義の文書を作成すること(名義人以外の者が、名義を冒用して文書を作成すること)をいう。文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽って文書を作成することと言い換えることもできる(最決平成5年10月5日刑集47巻8号7頁)。その結果作成された文書を、偽造文書(不真正文書)という。
無形偽造(虚偽作成)
名義人が、内容虚偽の文書を作成することをいう。その結果作成された文書を、虚偽文書という。
変造
真正に成立した文書に変更を加えることをいう。ただし、預金通帳の預入れ年月日だけを改ざんした場合など、本質的でない部分を改変する場合に限られる。本質的部分を改変した場合は、新たな文書を作成したのと同じであるから、偽造となる。
有形変造
権限のない者が、真正文書を改変することをいう。
無形変造
権限のある者が、真正文書を改変することをいう。
行使
偽造文書を真正な文書として(又は、虚偽文書を内容の真実な文書として)使用し、人にその内容を認識させ、又はこれを認識し得る状態に置くことをいう(最大判昭和44年6月18日刑集23巻7号950頁)。行使の方法に限定はなく、他人に交付する、提示する、閲覧に供するなどがある。
公文書を対象とする偽造、変造、行使等を処罰する犯罪類型である。ただし虚偽の文書であっても、作成権限のある者の作成した文書は公私にかかわらず無形偽造として処罰対象にならない。権限ある公務員による公文書、私人による民法上の契約書など、内容が虚偽であってもそれがどう悪用されたかによって処罰されるので、書類を作成した事自体に罰則はない。(例外は、公務所に提出する医師の診断書等 刑法160条)
詔書など特別な公文書の偽造等を処罰する犯罪類型である。法定刑が通常の類型の文書偽造等の罪よりも重い加重類型である。行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処せられる(刑法154条1項)。また、御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、同様である(刑法154条2項)。
通常の公文書の偽造等を処罰する犯罪類型である。
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。