禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)とは、江戸幕府が、天皇及び公家に対する関係を確立するために定めた法令である。禁中并公家中諸法度、禁中竝公家諸法度、禁中方御条目ともいう。
目次
1 概要
2 各条の内容
3 主な法文
4 この法度の意義
5 参考文献
6 脚注
7 関連項目
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この法度は、徳川家康が金地院崇伝に命じて起草させた[1]。慶長20年7月17日(1615年9月9日)、二条城において大御所(前将軍)・徳川家康、将軍(二代)・徳川秀忠、前関白・二条昭実[2]の3名の連署をもって公布された。漢文体、全17条。江戸時代を通じて、一切改訂されなかった[3]。
この法度の制定に先立ち、慶長18年6月16日(1613年8月2日)には、「公家衆法度」「勅許紫衣之法度」「大徳寺妙心寺等諸寺入院法度」を定めていたが、この法度によって、さらに天皇までを包含する基本方針を確立した。以後、この法度によって幕府は朝廷の行動を制約する法的根拠を得て、江戸時代の公武関係を規定するものとなった。
この法度は江戸時代を通じて改定される事は無かった。また、寛永8年11月17日には当時の後水尾上皇主導で「若公家衆法度」が制定された。この制定には幕府は間接的な関与しか行わなかったが、青年公家の風紀の粛正を目的とし、朝廷行事の復興の促進とともに公家の統制を一層進める事となり、禁中並公家諸法度を補完するものとなった。
全文は17条からなり、その内容は武家諸法度と異なり、幕末まで変わらなかった。1?12条が天皇家および公家が厳守すべき諸規定、13条以下が僧の官位についての諸規定。
第1条 - 天皇の主務
第2条 - 三公(太政大臣、左大臣、右大臣)の座次
第3条 - 清華家の大臣辞任後の座次
第4条、第5条 - 摂関の任免
第6条 - 養子
第7条 - 武家官位
第8条 - 改元
第9条 - 天子以下諸臣の衣服
第10条 - 諸家昇進の次第
第11条 - 関白や武家伝奏などの申渡違背者への罰則
第12条 - 罪の軽重の名例律准拠
第13条 - 摂家門跡の座次、
第14条、第15条 - 僧正、門跡、院家の任命叙任
第16条 - 紫衣の寺住持職
第17条 - 上人号
最後に「可被相守此旨者也」(このむねをあいまもらるべきものなり)と書かれている。
ただし、原本は万治4年1月15日(1661年2月14日)の御所火災で焼失し、その後副本を元にして復元され、また公家などの写本もいくつも存在するものの、現存する本によって細かい語句などで違いがある事に留意の必要がある。
一 天子諸芸能ノ事、第一御学問也。(第1条)
天子が修めるべきものの第一は学問である 。
一 摂家タリト雖モ、其ノ器用無キハ三公摂関ニ任ゼラレルベカラズ。況ンヤ其ノ外ヲヤ。(第4条)
摂関家の生まれであっても才能のないものが、三公(太政大臣、左大臣、右大臣)・摂政・関白に任命される事があってはならない。ましてや摂関家以外の者の任官など論外である。
一 器用ノ御仁躰、年老ニ及ブト雖モ、三公摂関、辞表有ルベカラズ。但シ、辞表有リト雖モ、再任有ルベキ事。(第5条)
能力のある三公・摂政・関白が高齢だといえども辞めてはならない。ただし、辞任したとしても、再任は有るべきである。
一 武家ノ官位ハ、公家当官ノ外タルベキ事。(第7条)
公家の官位は、武家の官位とは別のものとする 。
一 改元ハ、漢朝年号ノ内、吉例ヲ以テ相定ムベシ。(第8条)
改元は、中国の年号から良いものを選びなさい 。
一 関白、伝奏並ニ奉行職事等申渡ス儀、堂上地下ノ輩相背クニ於テハ流罪トナスベキ事。(第11条)
関白・武家伝奏・奉行職が申し渡した命令に堂上家・地下家の公家が従わないことがあれば流罪にするべきである。
一 紫衣ノ寺住持職、先規希有ノ事也。近年猥リニ勅許ノ事、且ツハ臈次ヲ乱シ、且ツハ官寺ヲ汚シ、甚ダ然ルベカラズ。向後ニ於テハ、其ノ器用ヲ撰ビ、戒臈相積ミ智者ノ聞ヘ有ラバ、入院ノ儀申シ沙汰有ルベキ事。(第16条)
紫衣を許される住職は以前は少なかった。がしかし、近年は乱れた勅許が(紫衣の)席次を乱し、しかも寺院の名を汚すことは大変よろしくない事である。今後は(紫衣を許された住職の能力を以て)紫衣を与えるべきかどうかを良く選別し、その住職が紫衣を与えるに相応しい住職である事が分かれば紫衣を与えるべきである。