この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
国民の祝日に関する法律
通称・略称祝日法
法令番号昭和23年法律第178号
効力現行法
種類法律
主な内容国民の祝日の制定
関連法令休日ニ関スル件
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年(大正元年)から施行(ただし1927年(昭和2年)に全部改正)されていた勅令「休日ニ関スル件」が廃止となった。
目次
1 構成
2 経緯
3 国民の祝日の一覧
4 関連項目
5 外部リンク
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構成
第1条 意義
第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である、と定義している。
第2条 祝日の内容
祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただしいくつかの祝日については、日付では指定せず、曜日や暦を指定している。また建国記念の日は政令で定めることとされている。
第3条 休日
国民の祝日が休日であること、振替休日、国民の休日の規定がされている。
経緯
1948年 - 制定時は祝日は1年に9日(元日、成人の日、春分の日、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日、秋分の日、文化の日、勤労感謝の日)存在した。同法による初の祝日は同年9月23日の秋分の日。
1966年 - 建国記念の日(2月11日)、敬老の日(9月15日)、体育の日(10月10日)を制定。
1973年 - 祝日が日曜日の場合はその翌日を休日とする振替休日を制定。初適用日は同年4月30日である。
1985年 - 二つの祝日に挟まれた平日を休日とする国民の休日を制定。初適用日は1988年5月4日である。
1989年 - 1月に今上天皇が即位されたことにともない、天皇誕生日を4月29日から12月23日に移動。みどりの日(4月29日)を制定。
1995年 - 1996年から海の日(7月20日)を制定。
1998年 - 2000年から成人の日を1月15日から1月の第2月曜日へ、体育の日を10月10日から10月の第2月曜日へ移動。(ハッピーマンデー)
2001年 - 2003年から海の日を7月20日から7月の第3月曜日へ、敬老の日を9月15日から9月の第3月曜日へ移動。
2005年 - 2007年からみどりの日を4月29日から5月4日へ移動し、同年以降5月4日は国民の休日でなくなる。同じく、昭和の日(4月29日)を制定。
2005年 - 5月3日から5日が3日連続で祝日となったことにともない、振替休日と国民の休日についての規定を一部変更。2008年と2009年の5月6日は、ともに初めて火曜日と水曜日の振替休日となることが確定。
2008年 - 2月1日付官報によって2009年の秋分の日が9月23日と決定された事により、同年9月22日に国民の休日が約3年半ぶりに適用されることが決定。5月4日以外の日に適用されるのは初めて。
国民の祝日#国民の祝日一覧を参照。
関連項目
休日ニ関スル件
国民の祝日
外部リンクウィキソースに ⇒国民の祝日に関する法律の原文があります。
⇒総務省法令データ提供システム
カテゴリ: 日本の法律 | 祝日
更新日時:2008年6月29日(日)04:38
取得日時:2008/07/19 15:19