社外監査役
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

監査役(かんさやく)は、取締役及び会計参与の業務を監査する株式会社機関のこと( ⇒会社法第381条1項)。株主総会取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う( ⇒会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である。

会社法は、以下で条数のみ記載する。

目次

1 監査役の起源・理論

1.1 監査役の必要性

1.2 世界的な趨勢


2 日本

2.1 日本の監査役の変遷

2.1.1 旧商法から昭和25年改正以前

2.1.2 昭和25年改正から平成17年改正前まで

2.1.3 会社法制定以降

2.1.4 小括


2.2 監査役の人数等

2.2.1 人数

2.2.2 資格

2.2.3 任期

2.2.4 報酬・費用


2.3 監査役の選任・解任

2.3.1 選任

2.3.2 退任


2.4 職務と権限

2.4.1 監査の対象

2.4.1.1 定款の定めによる監査範囲の限定


2.4.2 監査の方法・職務・権限

2.4.3 会社・取締役等との間の訴における会社の代表

2.4.4 損害賠償責任


2.5 監査役の現実


3 ドイツ

3.1 ドイツの監査役


4 関連項目

//


監査役の起源・理論


監査役の必要性

株式会社の業務監査をどのように行うか(またはどのような立場の人間が担うか)についてはさまざまな制度設計が考えられる。もっとも原始的な監査制度としては、出資者であり会社の所有者である株主自身がそれにあたることが考えられるが、所有と経営の分離という現象を踏まえると、株主に多くを要求することは適切ではない。次に、業務の執行にあたる取締役同士の相互監視(取締役会制度や旧共同代表取締役制度)によることが考えられるが、業務執行の効率性を損なったり仲間意識のため必ずしも有効に機能するとは言いがたい。そこで、第三者的立場から、会社の業務執行を監査する立場の役割を担う機関(監査役)が必要とされることとなる。


世界的な趨勢

株式会社においてどのような機関構造をとるべきか、という問題は、監査制度をどのように構築すべきか、という問題と重なり合うものである。世界的な潮流としては、取締役会による監査のみの法制(アメリカ等、一元性監査)、取締役会だけでなく監査役会制度による監査も併用する法制(ドイツ等、二元性監査)とがあるとされる。中にはフランスのように、一元性監査制度と二元性監査制度の二種類の機関構造を選択できる法制も存在する。日本においては、従来は監査役制度による二元性監査制度のみであったが、委員会等設置会社制度(当時)の導入によりアメリカ型の一元性監査制度をとることも選択可能になった。さらに、会社法ではより柔軟な機関構造を選択できるようにもなったので、非公開会社などでは監査役を設置せずに一元性監査制度をとることもできる。ただし、従来一元性監査とされた法制においても、一部の取締役により構成される監査委員会が設置されるなど、実質は二元性監査制度に移行しつつあると言われる。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki