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本庁のある中央合同庁舎5号館社会保険庁は19・20階に設置されている
社会保険庁(しゃかいほけんちょう、Social Insurance Agency)は、厚生労働省の外局。長は社会保険庁長官。
政府が管掌する健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業等の運営を任務とする社会保障担当の行政機関。地方支分部局として都道府県単位の社会保険事務局が設置され、その傘下に社会保険事務所が置かれている。
2004年以降、不祥事や元職員の犯行が相次いで発覚し、社会から批判が集中している。
目次
1 沿革
1.1 機関委任事務の廃止に伴う業務の移管
2 組織・人事
3 現状
4 不祥事の概要
4.1 関連項目
5 社会保険庁改革
5.1 新組織
5.2 経緯
6 労働組合
6.1 ヤミ専従問題
7 社会保険事業運営評議会
8 脚注
9 関連項目
10 外部リンク
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沿革
1962年(昭和37年)7月1日、厚生省の外局として社会保険庁設立。
長官官房、医療保険部、年金保険部の1官房2部の構成とする。
附属機関として、「社会保険研修所」を設置(本省の附属機関からの移管)。
1971年(昭和46年)5月16日、社会保険研修所を社会保険大学校に改組。
1980年(昭和55年)4月1日、長官官房に長官官房審議官を設置。
1988年(昭和63年)10月1日、社会保険庁に社会保険庁次長を設置。
長官官房、医療保険部、年金保険部を廃止し、総務部、運営部の2部構成とする。
総務部長は専任職とせず、社会保険庁次長の併任とする。
施設等機関として、「社会保険業務センター」を設置。
2000年(平成12年)4月1日、社会保険庁の地方支分部局として、都道府県ごとに「地方社会保険事務局」を置き、その分掌機関として「社会保険事務所」を置く。
2001年(平成13年)1月6日、厚生省は労働省と統合して厚生労働省に移行。社会保険庁は厚生労働省の外局となる。
2006年(平成18年)9月1日、社会保険庁次長の職を廃止。社会保険庁次長が併任してきた総務部長は専任職となる。
社会保険庁の主な業務は、国民年金、厚生年金保険及び政府管掌健康保険にかかる適用・徴収・給付であり、その事務については、国が保険者として最終的な責任を負い、不断の経営努力を行うことが不可欠であることから、地方分権推進委員会第3次勧告(1997年9月2日)において、国の直接執行事務として社会保険庁が一元的に実施することとして整理された。
これを受けて、国民年金保険料の徴収については、機関委任事務として市町村の窓口において行われてきたが、原則として国が直接行うものとして整理され、地方分権一括法の施行に伴い、2002年4月より国に移管された。また、地方事務官制度も廃止されることとなり、2000年4月の地方分権一括法の施行に伴い、都道府県において当該事務に従事していた職員の身分が厚生事務官となった。
これに伴い、上記の沿革にある通り、都道府県の年金主管部局を廃止してそれを母体として社会保険庁の地方支分部局たる「地方社会保険事務局」が新設され、また、都道府県の社会保険事務所は社会保険庁の機関に移行した。
年金制度に関する企画・立案や積立金の管理は厚生労働省の年金局が行っている。
地方分権推進委員会第3次勧告
健康保険、厚生年金、国民年金等、地方事務官が従事する社会保険の事務は、国が保険者として経営責任を負い、不断の経営努力を行うことが不可欠であること、また、全国規模の事業体として効率的な事業運営を確保するためには一体的な事務処理による運営が要請されていること等から、国の直接執行事務と整理した。
地方事務官