破壊活動防止法
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

破壊活動防止法
通称・略称破防法
法令番号昭和27年7月21日法律第240号
効力現行法
種類治安立法
主な内容政治目的とする暴力的破壊活動団体の規制
関連法令組織犯罪処罰法団体規制法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう)とは、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰規定を補正した日本の法律。治安立法の一種で、1952年公布。全45条。略称は破防法。
目次

1 概説

1.1 成立の経緯

1.2 適用と検討例


2 沿革

3 構成

4 目的

5 暴力主義的破壊活動とは

6 破壊的団体の規制

6.1 団体活動の制限

6.2 解散の指定

6.3 破壊的団体の規制の手続


7 破壊的団体の規制のための組織

8 罰則

9 脚注

10 関連項目

11 外部リンク

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概説


成立の経緯

本来は第二次世界大戦後の日本共産党の勢力拡張を危ぶんだ保守勢力が、規制のために制定したもの。もちろん、特定の党派を名指しすることは思想・良心結社の自由に違反し違憲の恐れがあるので避けている。

1952年第3次吉田内閣第3次改造内閣によって原案が提出され、4月17日に衆議院本会議で趣旨説明が行われた。吉田内閣と与党自由党は原案そのままの可決を目指し、右派社会党は「煽動」・「文書所持」条項の削除と「濫用の罰則」を追加した修正案を提出した。左派社会党労働者農民党言論表現の自由の観点から、共産党は自党が標的にされていることに加えアメリカ帝国主義に反対の立場から吉田内閣を“手先”と批判し、各党共両案に反対した。

参議院では自由党は過半数に満たず、緑風会キャスティング・ボートを握った形となった。その結果、緑風会は6月5日に独自案を提出し、「この法律は国民の基本的人権に重大な関係があるから、公共の安全の確保に必要な限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張し拡釈して解釈してはならない」などの文言を加えた。しかし、原案の形式的、ぬえ的修正に過ぎないとする批判もあった[1]

参議院法務委員会審議では一度は原案、右派社会党案、緑風会案のいずれも否決されたが、吉田内閣が緑風会に譲歩。緑風会案を呑む形で、7月3日に参議院本会議で自由、緑風(党議拘束がないため一部反対あり)、民主クラブが賛成、改進、右社、左社、労農、共産、第一倶楽部が反対した結果、参議院通過。7月4日、衆議院本会議で自由が賛成、改進、右社、左社、共産、労農、第三倶楽部(社会党再建派と養正)が反対した結果、賛成多数により可決成立した。


適用と検討例

初適用は1952年に京都や岐阜などで発生した日本共産党に関連した事件。しかし、同事件において、被告人は有罪にはならなかった。規定が適用され初めて有罪になったのは1961年(昭和36年)元旧軍将校らが画策したクーデター未遂事件三無事件。他にも赤軍派の塩見孝也に対して適用されている。

なお、1995年地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教に対して団体活動規制処罰の適用が検討され、公安調査庁が処分請求を行ったが、公安審査委員会が破防法の要件を満たさないと判断し、適用は見送られることとなった。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki