石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
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石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
通称・略称代エネ法、石油代替エネルギー法
法令番号昭和55年法律第71号
効力現行法
種類産業法
主な内容石油代替エネルギー等について
関連法令新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(せきゆだいたいえねるぎーのかいはつおよびどうにゅうのそくしんにかんするほうりつ;昭和55年5月30日法律第71号)とは、石油代替エネルギーについて定められている日本法律である。


石油代替エネルギー

この法律において、以下のものを指す。

石油(原油及び揮発油、重油その他の経済産業省令で定める石油製品をいう。以下同じ。)に代えて燃焼の用に供される物

石油を熱源とする熱に代えて使用される熱(前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く。)

石油を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「石油に係る動力」という。)に代えて使用される動力(熱又は電気を変換して得られるものを除く。)

石油に係る動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気(動力を変換して得られるものを除く。)


関連項目

新エネルギー・産業技術総合開発機構


外部リンク

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律

この「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 日本の法律 | 環境法 | 化学物質関連法 | 法関連のスタブ項目

更新日時:2006年2月20日(月)15:46
取得日時:2008/08/24 20:39


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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