短期大学士(たんきだいがくし)とは、短期大学を卒業した者に授与される学位のことである。
目次
1 短期大学士とは
2 短期大学士の創設
3 関連項目
4 外部リンク
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短期大学士は、2005年10月1日に施行された学校教育法関係の法令改正により、同日以降、学校教育法第68条の2第3項及び学位規則第5条の4に基づき、短期大学を卒業した者に授与される「学位」として規定されている。
2005年9月30日以前は、短期大学の卒業者に対しては、高等専門学校と同様に準学士の称号を授与していたが、短期大学卒業生に学位を授与している諸外国の例に倣い称号から学位への格上げが実施されたものである。なお、同改正前に授与された準学士(短期大学卒業生に対するものに限る)の称号は、学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)附則第3条の規定により短期大学士の学位とみなされることとなっている。
少子高齢化社会となりつつある中、大学全入時代といわれ、また大学も倒産をする時代に来ている。
その様な中で社会的にも法的にも大学に準じた評価を受けている短期大学の入学者も減少を続け、大学として再編されるケースも見られる。
特に工学系高等教育の分野では、大学と高等専門学校の間で存在意義を失いかけていた。
その様な状況下においても短期大学は2年間という短期の修学期間において語学・保育学及び家政学を中心とした人文科学・総合科学分野の学問を修め、いち早く実社会に人材を送ることができるという点において存在意義を有していた。
しかし同じく後期中等教育修了者に対する教育機関として専修学校専門課程(専門学校)などの職業実務教育に特化した教育機関の普遍化及び地位向上(「専門士」の称号付与など)と共に、その特長も失われつつあった。
これまでは高等専門学校と同様に準学士の称号を授与されてきたが、それが日本国内でのみ通用する称号であることから、短期大学が米国のコミュニティ・カレッジに近似している点に着目し、米国を中心とした諸外国の制度と同様に学位を与えるべきではないかとする声が挙がってきた。
そこで短期大学卒業者に対し国際社会(特に米国)で認知度のある学位を与えることで、特定の専門能力なり多様な実力を持った人材に活躍の機会を与えることにつながるという期待から、短期大学士の学位が創設された。
関連項目
学位 - 称号
博士
修士・専門職学位
学士・高度専門士
準学士・専門士
日本の短期大学
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この「短期大学士」は、教育に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆、訂正などして下さる協力者を求めています(P:教育)。
カテゴリ: 教育に関するスタブ | 学位 | 短期大学
更新日時:2008年7月2日(水)19:30
取得日時:2008/08/20 21:51