知的財産高等裁判所
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知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)は、日本の裁判所のひとつ。知的財産に関する事件を専門に取り扱う、東京高等裁判所の「特別の支部」。知財高裁(ちざいこうさい)の略称がある。知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第119号)に基づき、2005年平成17年)4月1日に設立。所在地は、東京都千代田区霞が関1-1-4裁判所合同庁舎17階。

知的財産高等裁判所が置かれている裁判所合同庁舎

目次

1 組織

2 取扱い事件

2.1 審決取消訴訟

2.2 知的財産権関係民事事件

2.2.1 民事控訴事件


2.3 その他の事件


3 沿革

4 歴代所長

5 その他の裁判官

6 関連項目

7 外部リンク

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組織

知財高裁は、2005年(平成17年)4月1日、裁判官18人、調査官11人、その他書記官、事務局職員を合わせて51人の体制で始められた。このほか、専門的な知見に関する意見を求めるため、非常勤の専門委員が事件に関与する。

所長:塚原朋一

裁判部門

特別部(大合議部)

通常部

第一部

第二部

第三部

第四部



事務部門

知的財産高等裁判所事務局−裁判官会議

庶務第一課

庶務第二課



取扱い事件


審決取消訴訟

特許庁が行った審決に対する不服申立てとしての審決取消訴訟は、知的財産高等裁判所が全国の事件を全て取り扱う(知的財産高等裁判所設置法2条2号、特許法178条1項等)。この審決取消訴訟については、知的財産高等裁判所が第一審となる。


知的財産権関係民事事件


民事控訴事件

技術型(すべて知財高裁が取り扱う)

技術型事件とは、
特許権

実用新案権

半導体集積回路の回路配置利用権

プログラムの著作物についての著作者の権利

に関する訴訟事件のこと。

技術型事件の第一審は、東京地方裁判所または大阪地方裁判所の管轄に属する。そして、民事控訴事件(民事事件の控訴審)のうち、技術型事件の控訴事件は、東京高等裁判所の専属管轄に属し(民事訴訟法6条3項)、東京高等裁判所の「特別の支部」である知的財産高等裁判所が全国の事件を全て取り扱う(知的財産高等裁判所設置法2条1号)。

非技術型(各高裁が取り扱う。知財高裁は、東京高裁の管轄事件のみ取り扱う。)

非技術型事件とは、
意匠権

商標権

著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)

出版権

著作隣接権

育成者権

不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴え

に関する訴訟事件のこと。

非技術型事件の第一審は、全国の地方裁判所の管轄に属する。そして、民事控訴事件のうち、非技術型事件の控訴事件については、第一審を取り扱った各地方裁判所に対応して、全国8か所にある高等裁判所が管轄を有している。そのため、東京高等裁判所の管轄に属する事件のみを知的財産高等裁判所が取り扱う(知的財産高等裁判所設置法2条1号)。


その他の事件

東京高等裁判所の管轄に属する民事事件及び行政事件のうち、主要な争点の審理につき知的財産権に関する専門的な知見を要する事件は、知的財産高等裁判所が取り扱う(知的財産高等裁判所設置法2条3号)。


沿革

1950年昭和25年) - 東京高裁に知的財産部を開設する。

当初は、第5特別部を充てる。後に、民事通常部の第6民事部、第13民事部、第18民事部、第3民事部を知的財産権関係事件の専門部とする。


1961年(昭和36年)- 東京地裁に知的財産部を開設する。

平成17年4月1日現在、東京地裁には、知的財産権関係事件を取り扱う専門部が4箇部ある。


1964年(昭和39年) - 大阪地裁に知的財産部を開設する。

平成17年4月1日現在、大阪地裁には、知的財産権関係事件を取り扱う専門部が2箇部ある。


1990年平成2年) - 大阪高裁に知的財産部を開設する。

平成17年4月1日現在、大阪高裁には知的財産権関係事件を取り扱う集中部が1箇部ある。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen