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知的財産権(ちてきざいさんけん)とは、物品に対し個別に認められる所有権(財産権)のことではなく、無形のもの、特に思索による成果・業績を認めその表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことである。
知的財産とは、知的財産権を含むより広い概念であり、その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の三つに大別される。
目次
1 定義
2 知的財産の種類
2.1 産業財産権
2.2 著作権
2.3 その他の権利
3 知的財産権の始まり
4 近年の知的財産権についての動き
4.1 知的財産政策(ヤングレポート)
4.2 日本における知的財産政策
5 専門職
6 知的財産権と独占禁止法の関係
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク
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知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条によれば、以下のように定義されている。
この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。(注:判例におけるパブリシティ権等も含まれる。)
その他の「知的財産権」に関する定義
TRIPS協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1c)
第一条 2 この協定の適用上、「知的財産」とは、第二部の第一節から第七節までの規定の対象となるすべての種類の知的財産をいう。注:第二部・第一節 著作権及び関連する権利、第二節 商標、第三節 地理的表示、第四節 意匠、第五節 特許、第六節 集積回路の回路配置、第七節 開示されていない情報の保護
1967年7月14日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約
第二条 viii. 「知的財産権」とは、文芸、美術及び学術の著作物、実演家の実演、レコード及び放送、人間の活動のすべての分野における発明科学的発見、意匠、商標、サービス・マーク及び商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利並びに産業、学術、文芸又は美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう。
日本や世界において法律で定められ認められている知的財産権には、以下のようなものがある。
産業財産権
特許権: 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。(特許法・パリ条約・TRIPS協定)
実用新案権: 物品の形状等に係る考案を保護する。(実用新案法)
意匠権: 工業デザインを保護する。(意匠法・パリ条約・TRIPS協定)
商標権・トレードマーク・サービスマーク: 商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する。(商標法・パリ条約・TRIPS協定)
著作権
著作権: 思想・感情の創作的表現を保護する。(著作権法・ベルヌ条約・TRIPS協定)
著作財産権: 著作者の複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
著作者人格権: 著作者の公表権、氏名表示権、同一性保持権
著作隣接権: 実演・レコード・放送・有線放送を保護する。(著作権法・ローマ条約・TRIPS協定)
実演 著作物を演ずる実演家の権利(録音権及び録画権、放送権及び有線放送権送信可能化権、譲渡権及び貸与権並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権)
レコード 物に音を固定したもの(レコード)の製作者の権利(複製権、送信可能化権、譲渡権及び貸与権等に規定する権利並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権に基づく報酬を受ける権利)
放送 無線通信の放送事業者の権利(複製権、再放送権及び有線放送権、テレビジョン放送の伝達権)
有線放送 有線電気通信の放送事業者の権利(複製権、放送権及び再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権)
その他の権利
回路配置利用権: 半導体回路配置を保護する。