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相隣関係(そうりんかんけい)とは、隣りあった土地の間の法律的関係をいう。民法上の法律用語である。
自分の土地は自分が自由に用いることができ、隣の土地には手出しできないのが所有権の原則だが、ある土地の使い方が隣の土地に深刻な影響を及ぼす場合もある。民法は、隣の土地の利用に大きな害を及ぼす使い方を制限する規定と、起こりやすいトラブルを調整するための規定がある。相隣関係をめぐる紛争は件数が多く、実務的に重要である。
民法には相隣関係を律する規定として以下のものがある。
隣地使用権( ⇒第209条)
囲繞地通行権( ⇒第210条? ⇒第213条)
水流に関する権利( ⇒第215条? ⇒第222条)
囲障境界設置権( ⇒第223条? ⇒第232条)
竹木切除権( ⇒第232条)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができ( ⇒第233条1項)、隣地の竹木の根が境界線上の越えるときは、その根を切り取ることができる。直接切り取ることができる主体の違いに注意が必要である。
境界線隣接地帯に関する権利( ⇒第234条? ⇒第238条)
関連項目
所有権
建築基準法
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カテゴリ: 民法 | 土地 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年1月24日(木)12:31
取得日時:2008/10/11 19:41