相隣関係
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

相隣関係(そうりんかんけい)とは、隣りあった土地の間の法律的関係をいう。民法上の法律用語である。

自分の土地は自分が自由に用いることができ、隣の土地には手出しできないのが所有権の原則だが、ある土地の使い方が隣の土地に深刻な影響を及ぼす場合もある。民法は、隣の土地の利用に大きな害を及ぼす使い方を制限する規定と、起こりやすいトラブルを調整するための規定がある。相隣関係をめぐる紛争は件数が多く、実務的に重要である。

民法には相隣関係を律する規定として以下のものがある。

隣地使用権( ⇒第209条

囲繞地通行権( ⇒第210条? ⇒第213条

水流に関する権利( ⇒第215条? ⇒第222条

囲障境界設置権( ⇒第223条? ⇒第232条

竹木切除権( ⇒第232条
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができ( ⇒第233条1項)、隣地の竹木の根が境界線上の越えるときは、その根を切り取ることができる。直接切り取ることができる主体の違いに注意が必要である。

境界線隣接地帯に関する権利( ⇒第234条? ⇒第238条


関連項目

所有権

建築基準法

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カテゴリ: 民法 | 土地 | 法関連のスタブ項目

更新日時:2008年1月24日(木)12:31
取得日時:2008/10/11 19:41


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki