皇統譜(こうとうふ)とは、天皇及び皇族の身分に関する事項を登録する帳簿。形式等は、皇室典範及び皇統譜令に定められる。天皇・皇后・皇太后に関する事項を登録する大統譜と、その他の皇族に関する事項を登録する皇族譜があり、皇室の身分関係(家族関係)と天皇の血筋である皇統を公証する。
目次
1 皇統
2 皇統譜
3 旧皇統譜令
3.1 新旧皇統譜令の異同
3.2 旧皇統譜令の主な規定
4 皇統譜、戸籍、公職選挙法との関係
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
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皇統とは、天皇の血統のことである。これは「神武天皇以来、一貫して男系で継承されてきた血筋」と言い換えることができる。いずれの天皇もいわゆる男系の皇族であり、系図上で父親を逆上っていった場合に必ず神武天皇へとたどり着く事ができる。
皇統譜は、皇室の身分関係(家族関係)を公証し、皇位継承の順序を定める基礎となる、皇室の戸籍にあたる。
1889年(明治22年)に定められた旧皇室典範には「皇統譜…ハ図書寮ニ於テ尚藏ス」(34条)と規定されるのみで、その詳細は明治初年以来宮中で行われていた皇室系図の取調べにおける内規により運用されていた。1926年(大正15年)に至り、皇統譜令の取扱いを整備することとなり、皇統譜令(大正15年皇室令第6号、旧皇統譜令)を定めた。第二次世界大戦後、日本国憲法の施行にあたり、皇室典範(昭和22年法律第3号)は法律として、皇統譜令(昭和22年5月3日政令第1号)は政令として新たに制定された。
皇統譜には原本と副本があり、原本は宮内庁に、副本は法務省に保管することが皇統譜令で定められている。現行の皇室典範および皇統譜令には、「皇統譜」との記述しかない。しかし、皇統譜には、大統譜(だいとうふ)と皇族譜(こうぞくふ)があり、大統譜には天皇・皇后・皇太后の身分に関する事項が、皇族譜にはその他の皇族の身分に関する事項が登録される。大統譜には歴代の天皇が登録され、首部には天照皇大神に至る神代の系譜も登録される。また、皇族譜は所出天皇(直接の先祖にあたる天皇)ごとに簿冊を区分して編纂される。
皇統譜の全文は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、宮内庁に請求すれば、誰でも閲覧出来る。
旧皇統譜令とは 、現行皇統譜令の制定前に施行されていた皇統譜令(大正15年皇室令第6号)である。皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により廃止されたが、現行皇統譜令は第1条で「この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。」との経過規定を置き、皇統譜の詳細に関しては旧皇統譜令の定めを準用する。
旧皇統譜令の定めと現行皇統譜令の定めの異同は、以下の通り。
皇統譜令の副本は、旧令では「内大臣府」で保管すると定めたが(旧2条2項)、現行令では「法務省」でこれを保管すると定めた(現2条)。
「公布又は公告がない事項の登録」については、旧令では「勅裁」を経て行うと定めたが(旧4条)、現行令では「宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う」と定めた(現3条1号)。
「皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正」は、旧令では「皇族会議及枢密顧問ノ諮詢」および「勅裁」を経て行うと定めたが(旧5条1項2項)、現行令では「宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う」と定めた(現3条2号)。
皇嗣に、不治の重患または重大な事故があるために、皇位継承の順序を変えたときの登録に関しては、新旧令に大きな違いはない(旧28条。現4条。)。
親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときの登録に関しても、新旧令に大きな違いはない(旧31条、32条、34条。現5条。)。
旧令では皇統譜の持ち出しに関しては定めていないが、現行令では内閣総理大臣の承認を得た場合に限って、尚蔵の部局外に持ち出すことを認めた(現6条)。
従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行った職権は、現行令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとした(現行令附則3項)。
旧皇統譜令の規定のうち、現行の主な規定は、以下の通り。なお、旧令の用語のうち、現行令により修正されたものについては適宜修正した(例:「宮内大臣」を「宮内庁長官」、「図書頭」を「書陵部部長」など。)。
皇統譜の形式および保管
皇統譜は、大統譜及び皇族譜とし(旧1条)、正本及び副本を作る(旧2条1項)。皇統譜及び副本には、簿冊ごとに表紙の裏面に御璽をおし、宮内庁長官が枚数及び調製の年月日を記入し、宮内庁書陵部部長とともに署名する(旧3条1項)。また、皇統譜及び副本には、宮内庁長官及び宮内庁書陵部長が、その綴糸に封印する(旧3条2項)。皇統譜の登録及び附記に関する記録は、宮内庁書陵部において尚蔵し(旧10条。宮内庁法2条11号、宮内庁組織令8条1号、20条1号。)、副本は法務省で保管する(現2条)。
皇統譜の登録及び附記
皇統譜及び副本に登録又は附記したときは、その年月日を記入し、宮内庁長官及び書陵部長がこれに署名する(旧9条)。
大統譜
大統譜は、天皇により門を分かち、その代数を掲げて各門に天皇の欄及び皇后の欄を設ける(旧11条)。