皇族(こうぞく)とは、時代や国によって定義が異なるが一般的に皇帝、天皇の親族の内、男系の血族及びその配偶者。この項目では、日本の皇族について記述する。
目次
1 前近代
2 明治憲法下
2.1 皇族会議
2.2 枢密院
2.3 貴族院
2.4 叙勲
2.5 任官
2.6 皇族の裁判
2.6.1 民事訴訟
2.6.2 刑事訴訟
2.7 皇族の特権と義務
2.8 皇族の班位
3 現行憲法下
3.1 皇族の身分の取得
3.2 皇族の身分の離脱
3.3 一般国民と皇族の差異
3.4 現在の皇族
4 脚注
5 関連項目
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701年の大宝令、757年の養老令など、律令には皇親(こうしん)として規定。俗には王氏(わうし、おうし)とも呼ばれた。
律令では、親王と王の別があり、とくに性別を分ける記述はないが、女性はそれぞれ、内親王、女王と称せられた。親王号は古くは天皇の子および兄弟姉妹の称であったが、のち親王宣下を受けたもののみに限られるようになった。親王は品位を受け、品によって国家から給田を受けた。
「官位令」によれば、品位には一品から四品までがあり、それぞれ国家から決められた給付を受けた。また任官においても、八省卿(八省の長官)、大宰府帥、一部の大国の国守など、四品以上の親王に留保された官職があり、高官を保障された。いっぽう品位をもたない親王は無品親王といった。罪を得た場合、罰として品位の剥奪が行われることがあった。
皇親の範囲は、「継嗣令」の規定では天皇の四世孫までが皇親とされ、五世孫は王を称したが皇孫にはあたらないとされた。のち慶雲3年(706年)2月の格で、五世孫までが皇親とされ、五世孫の嫡子に王の称が許された。なお、近代の皇族制度とは違い、婚姻によって皇親身分を獲得したり喪失したりすることは無かった。従って、光明皇后(藤原氏)のように、皇后であっても臣下の家の出身者は皇親とは認められず、逆に藤原教通に降嫁した?子内親王の様に臣下に降嫁後に二品叙位を受けた例も存在する(『扶桑略記』長久2年12月19日条)。
令では、皇親でないものは、姓を賜って臣に下ることが規定されていた。最初の賜姓がいつであったかはさだかでないが、初期の賜姓皇族として橘氏がある。敏達天皇の子孫であった葛城王(橘諸兄)と佐為王(橘佐為)は、聖武天皇の天平8年(736年)に臣籍降下を申し出、母県犬養橘宿祢三千代の氏姓を願い、橘宿禰の氏(うじ)・姓(かばね)を賜った。のち、平安初期以降、皇親を減らして国家の支出を減らす、皇位争いに関する政争を除く、皇室の藩屏となる高級貴族をおくなどの目的で、多くの臣籍降下が行われた。
後一条天皇の時、皇太子敦明親王が皇太子辞退を申し出ると、親王の男子(三条天皇の孫)に特に親王の称号を許して以後厳密な規定がされなくなり、孫以下の皇親でも天皇の養子・猶子となって親王の待遇を受ける事が可能となった。後にこれが世襲化されたのが世襲親王家のルーツと言われている。
江戸時代以降、四親王家から構成されるようになった。伏見宮、有栖川宮、桂宮(現桂宮家とは無関係)、閑院宮の四宮家は世襲親王家として代々各宮家の王が天皇の猶子(養子の一種)となり、親王宣下を受け世襲した。
大日本帝国憲法下では旧皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。天皇は皇族に含めない。天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后・太皇太后・皇太后・皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(旧皇室典範30条)。