皇位継承(こういけいしょう)とは、一般的に皇位(天皇の位)を皇太子もしくは皇位継承者に譲ることである。諸外国における国王・皇帝の地位を継承を意味する王位継承あるいは帝位継承とほぼ同義語である。
目次
1 概要
2 大日本帝国憲法
3 日本国憲法
3.1 剣璽等承継の儀
3.2 皇霊殿神殿に奉告の儀
3.3 賢所の儀
3.4 即位後朝見の儀
3.5 大嘗宮の儀
4 歴史
4.1 弥生期〜飛鳥期
4.2 奈良期〜平安中期
4.3 院政期〜鎌倉中期
4.4 皇統分裂の時代
4.5 足利義満
4.6 戦国期〜現代
5 課題
6 関連項目
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概要明治以後の歴代天皇については即位の礼を参照
天皇の皇位継承は、大日本帝国憲法及び日本国憲法で明文規定された。日本国憲法では「皇位は、世襲のものであつて、國會(国会)の議決した皇室典範の定めるところにより、これを繼承(継承)する。(憲法第二条)」とある。その皇室典範には「皇位は、皇統に屬(属)する男系の男子が、これを繼承(継承)する。( ⇒同法第一条)」とある。
皇位の継承について大日本帝国憲法第2条で「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス」とあり、皇室典範第一章に皇位継承順位、第二章に践祚即位について規定されていた。皇室典範第1条では「大日本國皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス」と記されている。
皇位継承の儀式については、皇室典範を根拠とし皇室典範に属する法体系、いわゆる「宮務法」として公布された皇室令のひとつ、登極令(明治42年皇室令第1号)及び同附式によって細かく定められていた。なお、日本国憲法の施行に伴い、旧皇室典範及び皇室令は1947年(昭和22年)5月2日に廃止されている。
皇位の継承について日本国憲法第2条で「皇位は、世襲のものであつて、國會の議決した皇室典範の定めるところにより、これを繼承する。」とあり、皇室典範第一章に皇位継承順位及び即位について、第四章に即位の礼について規定されている。皇室典範第1条では「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と記されている。
皇位継承の儀式については、登極令(明治42年皇室令第1号)の廃止に伴い法律上の規定が存在しない。また皇室典範には即位の礼を行う定めがあるにも拘らず、内容についての具体的な規定はされていない。そのため、昭和天皇崩御に伴う皇太子明仁親王の皇位継承儀式、及び即位の礼は、廃止された旧登極令及び同附式を踏襲する形で執り行われている。
以下の皇位継承儀式は、皇太子明仁親王(今上天皇)の皇位継承に際するものである。
剣璽等承継の儀とは、旧登極令(明治42年皇室令第1号)附式の、第一編 践祚ノ式にある剣璽渡御ノ儀(けんじとぎょのぎ)にあたる国事行為たる儀式である。剣とは天叢雲剣を指し、璽は八尺瓊勾玉を示している。
これは皇位の証として伝わる三種の神器のうち、剣と璽を大行天皇(前天皇)から承継するもので、剣については宮中にある天叢雲剣の複製品を用い、神璽は本物とされる八尺瓊勾玉を用いる。同時に国璽と御璽の承継も行われる。
1989年(昭和64年)1月7日、昭和天皇崩御に際しては天皇崩御直後、皇居正殿松の間で執り行われた。国民代表として内閣総理大臣、最高裁判所長官、衆議院参議院両院議長の行政司法立法の三権の長、全閣僚などが参列した。新天皇は宮内庁長官らに先導され皇族を従え松の間に臨場し、参列者に向合う形で正面の席に着き、剣・璽及び国璽・御璽を侍従が新天皇の前にある机に置く短い儀式が行われた。
皇霊殿神殿に奉告の儀とは、先祖代々の皇霊を奉る皇霊殿、及び天神地祇を奉る神殿において、新天皇の即位を奉告する儀式である。