病院(びょういん、英:Hospital)は、疾病や疾患に対し医療を提供し、病人を収容する施設のこと。
日本では医療法上、一定規模以上の医療機関を病院といい、小規模のものは診療所として病院との呼称を使えないことになっている。ただし、医療を施す場所との意味合いから、病院・診療所を問わず医院と称することもある。
近年、日本では医療の普及の影響もあり、病院で一生を終える人が増えてきている。また、人間が生まれる(出産)場も殆どの場合病院・産院である。
目次
1 語源
2 歴史
3 制度
4 名称
5 種類
5.1 開設者による種類
5.2 医療制度上の分類
6 病院建築
7 病院会計
8 クレジットカード・デビットカード決済
9 診療報酬の改訂による病院の倒産
10 脚注
11 関連項目
12 外部リンク
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元々「Hospital」という言葉は「傷病者や病人の収容施設」という意味合いの言葉である(hotelなどと語源は同じ)。明治以降、この「Hospital」という言葉に対する訳語として「病院」という言葉が当てられたというのが一般的である。
そのため諸外国における「Hospital」は、老人ホーム、養老院、孤児院の意味でも使用される。
日本で最初の病院と言われているのは、1557年に医師でもあったポルトガルの宣教師ルイス・デ・アルメイダによって大分県に開設されたものであると言われ、外科、内科、ハンセン氏病科を備えていた。これが西洋医学が初めて導入された場所とも言われている。 海外においては、キリスト教の修道女・修道士が神に仕えるために病人を集めて日常生活上の世話をしたのが始まりとされ、看護活動の原点でもある。
医療法においての「病院」とは医療機関の機能別区分のうちの一つ。
「病院」とは、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所と定義され、病床数20床以上の入院施設(病棟)を持つものを指す。無床もしくは19床以下のものは診療所(入院施設を持つ場合は有床診療所)となる。病院の配置は都道府県の医療計画に基づいて行われ、都道府県知事の許可を必要とする。 管理者(理事長など)は原則として医師・歯科医師でなければならない。(但し、管理者の急死等により医師以外が認められることがある。特殊ケースであるが)
多くの病院は、医療法の非営利原則に基づき、地方公共団体、独立行政法人、事務組合や日本赤十字社など公的組織以外には、医療法人(他には各大学医学部の付属病院(大学病院)、社会福祉法人、宗教法人、協同組合など)を中心とした非営利組織(公益法人)にしか設立が認められず、会社組織は例外的に福利厚生を目的とした一部企業(ほとんどは大手企業の「健康保険組合」が運営している)や国の特殊法人が管轄した病院を引き継いだJR、NTT、日本郵政などが設立した病院(設立企業関係者以外の一般の部外者も診察してもらえることが前提)が存在する。ただし例外として、歴史的な経緯(戦前から営まれているなど)から株式会社として運営されている病院がある(麻生飯塚病院や大阪回生病院など)。これは医療機関運営に株式会社が参入しているケースとはいえないので「例外」である。
なお、「個人病院」という表記が時々見受けられるが、純粋な「個人病院」は下記の種類の中の「個人」となっている非法人立病院の病院である。医療法人立病院などを「個人病院」と表記するのは異なっている。
病院の業務は、健康上の問題を持つ人の診療が主である。患者の急性期・亜急性期・慢性期等の状態に応じて、継続的な看護もしくは観察の必要がある患者について入院加療を行う。その一方で、特に慢性期・介護療養医療施設等においては、認知症や麻痺、精神疾患などのため一般社会で生活していくことが困難な人が医学的必要性の有無にかかわらず病院に長期入院せざるを得なくなる状況があり、社会的入院として問題となっている。特に、日本の入院患者の約1/3は精神科病棟の入院者である。これは、健常者以外を社会に受け入れることが困難な日本の福祉体制を反映するものとなっている。
日本では、「病院」と称することができる施設は、医療法上の病院に限定される。 また、病院の名称には、公立・独立行政法人立(国立病院機構など)を除き、一般に「病院」の文言を含むこととされている(行政指導)。
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