男性差別(だんせいさべつ)とは、男性に対する一連の性差別の総称である。
目次
1 概要
2 男性差別との指摘のある例(日本)
2.1 政治
2.1.1 立法
2.1.2 行政
2.1.3 司法
2.1.4 教育
2.2 経済
2.2.1 勤労
2.2.2 商業活動
2.3 文化
2.3.1 マスメディア・報道
3 男性差別との指摘のある例(日本国外)
3.1 アメリカ
3.2 韓国
3.3 その他
4 著名人の男性差別発言・行動
4.1 政治家
4.2 芸能人
5 関連項目
6 参考文献
7 外部リンク
8 脚注
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男性差別には、基本的人権にかかわるものなど社会制度の差別や、文化的・慣習的な行動様式としての差別がある。個人での匿名の情報発信が容易なインターネットで男性差別に関する議論が盛り上がっていることが指摘されており[1]、また、2006年3月には男性差別による就職差別が行われたとして男性が提訴した例もある[2]。
なお、性差別を受けるのは女性のみである、というステレオタイプに対して、「逆差別」と表現される場合もある。
立法
積極的差別是正措置:男女雇用機会均等法では、男女間の処遇差の改善には「アファーマティブアクション」(積極的差別是正措置)が最適としている[3]が、この制度は男性差別になるという反対意見もある(女性差別解消に関する積極的差別是正措置に反対する人の5人に1人が「同じ能力を持つ男性が差別される」ことを理由に挙げている[4])。
遺族年金:男女で遺族年金の支給要件に差があり、対応が必要な課題として俎上に挙がっている[5]。
労災、遺族年金:夫が死亡した妻に対しては無条件で労災遺族年金支給されるのに対し、妻が死亡した夫に対しては55歳未満の場合は支給されない(詳細は、労災遺族年金における男性差別問題を参照)[6]。
寡婦年金:夫が死亡した妻に対しては寡婦年金が支給される場合があるが、妻が死亡した夫に対しては支給されない(詳細は、寡婦に対する制度も参照のこと)[7]。
児童扶養手当:父子家庭に対しては児童扶養手当が支給されない[8]。ただし一部の自治体においては独自に父子家庭に児童扶養手当を支給している[9]。
強姦罪:女性も共同正犯や教唆犯などの場合は強姦罪に問われる。だが、強姦の被害者(客体)は定義上常に女性である(刑法177条[10])。そのため男性の性的自由を他人が侵害しても、強制わいせつ罪が適用されるのみで強姦罪は適用されない。これについて、通常、強姦罪は強制わいせつ罪より重い刑罰を科されることが多いため、男性差別であると主張する者もいる。なお、国外では被害者が男性であっても加害者に強姦罪(あるいはそれと同等の罪)が適用される国も存在する[11]。
助産師:男性は助産師の資格を取得できない(保健師助産師看護師法第3条による)。
結婚可能年齢:結婚可能年齢が、女子は16歳以上なのに対し、男子は18歳以上である[12]。
顔に傷が残る後遺障害について、女性の方が保険金額が高くなる(自賠責保障法施行令第2条別表2による 男性への14級適用に対して2階級高い12級 大きな傷の場合には男性が12級適用に対して5階級高い7級 詳細は ⇒後遺障害等級表を参照)。