男女雇用機会均等法
近所セレブを即検索
永久無料セレブマップ

[Wikipedia|▼Menu]

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
通称・略称男女雇用機会均等法、均等法
法令番号昭和47年7月1日法律第113号
効力現行法
種類労働法
主な内容男女の雇用機会の均等
関連法令労働基準法労働関係調整法女子差別撤廃条約
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(こようのぶんやにおけるだんじょのきんとうなきかいおよびたいぐうのかくほとうにかんするほうりつ;昭和47年7月1日法律第113号)は、男女の雇用の均等を目標とする法律。通称は「男女雇用機会均等法」(だんじょこようきかいきんとうほう)。
目次

1 概説

2 変遷

2.1 1999年改正による禁止規定

2.2 1999年改正法の問題点


3 その他

4 関連項目

5 外部リンク

6 脚注

//


概説

元は昭和47年(1972年)に「勤労婦人福祉法」として制定・施行されたが、女子差別撤廃条約批准のため、昭和60年(1985年)の改正により「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」となる。

男女の雇用機会の均等については、本法が制定される以前から裁判所による政策形成によって「どのようなケースが男女の雇用機会均等に反するか」といった体系ができあがっており、本法は、施行当時はこの裁判所が作り上げた体系を越える内容は盛り込まれなかった。例えば、裁判所は定年、解雇に対しては積極的に新たな判断基準を示していった一方で、採用などの男女間の差に対しては、特にアプローチをしていなかったが、本法も定年や解雇については男女間の差別を禁止する一方で、採用などで努力規定しか盛り込んでいない[1]

この法律は当時の国会が男女の差別を無くすために制定したと言うよりは、女子差別撤廃条約によって1985年(これは、女性の10年の最後の年に当たる)までに法律を整備する必要に迫られていたため、制定したという意見がある[1]


変遷

本法の変遷は以下の通りである(年月日は、施行日)。
1972年(昭和47年)7月1日-「勤労婦人福祉法」

1986年(昭和61年)4月1日-「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」

1997年(平成9年)10月1日-「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」

1999年(平成11年)4月1日-「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」

2007年(平成19年)4月1日-改正法施行


1999年改正による禁止規定

1999年4月1日の改正により、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇において、男女差をつけることが禁止された。制定当初、募集・採用、配置・昇進については努力目標とするにとどまっていたが、この改正で禁止規定とした。

男性のみ、女性のみの求人募集。ただし特例として、その企業が過去に男性優先の慣例的な雇用制度よって男女間の従業員数や雇用管理に差が生じている場合、「ポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)」としてその差の解消を目指し、女性を優先的に雇用する措置は法に違反しない。(第8+9条)

男性と女性で選考方法を異なるようにすること。(第5条)

男性、女性を問わず性別を表す職種で募集すること。

「婦人警察官」→「女性警察官」(募集の際は単に警察官)

「営業マン」→「男女営業マン」「営業職」

「保母」→「保育士

「看護婦」→「看護師

「スチュワーデス」→「客室乗務員


男女別の採用枠、定年年齢などの設定※ただし、業務を行う上で片方の性別でなければならない理由があれば、適用は除外される。

芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から片方の性別に従事させることが必要である職業

俳優、モデル


守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業

現金輸送車の輸送業務等


宗教上、風紀上、スポーツ競技の性質上その他の業務の性質上いずれか一方の性別に従事させることについて、上記2件と同程度の必要性があると認められる職業

宗教上(神父巫女等)

風紀上(公衆浴場の男性(女性)風呂や更衣室、トイレの係員等)ただし、公衆浴場やトイレは女性従業員が男性の風呂やトイレを掃除などの作業をすることがあり、法規上の問題がある。 ⇒[1][2]

業務の性質上(ホストホステス等)

また、労働基準法の改正(1997年)とも連動するが、女性に対する深夜労働・残業や休日労働の制限(女子保護規定)が撤廃されている。この改正以降、たとえば鉄道の乗務員など、深夜勤務が必然的に伴う職業への女性の就業が増加している。


1999年改正法の問題点

本法は女性差別をなくす趣旨で制定され、「男性差別」を直接規制していなかった。「女性であることを理由とする差別」を禁止しているのに対し、「男性であることを理由とする差別」は禁止されていなかった。そのため、男性を理由とした不採用とされる事例もあった。たとえば、事務職、看護師などの職種で、男性であることを理由に採用しない事業者があったという[2]


これは便利!
本屋の在庫も探せます

[次ページ]
[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:15 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki