脱税(だつぜい)とは「偽りその他不正な行為」により納税を免れる犯罪である。かつては、脱税は行政犯罪、あるいは経済犯罪と見られていたが、今日では通常の刑事犯と同様に取扱われている。 その逆に、融資や市営住宅の契約などを目的に収入を多く見せかけて、粉飾決算を行うのは脱税とは異なるが、所得税法違反の罪のほかに詐欺罪や証券取引法違反などの罪に問われる。
目次
1 概要
2 脱税と租税回避の相違
3 対策
4 脚注
5 関連項目
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日本では租税犯については刑事訴訟法の手続きにより取扱われるが、その前提として国税犯則取締法による犯則事件の調査が行われることが多い。
日本の直接税並びに関税及び消費税の脱税犯については、所得税法、法人税法などの各税法に基づき、一般的に5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられる(併科あり)こととされる。
今日では、パチンコ、バー・キャバレー、風俗の3業種が脱税ワーストランキングで上位を占めている。
脱税と租税回避の相違
脱税、節税と似ているが異なるものに、租税回避がある。これは、私法の形成可能性を利用した行為であり、一般的に次のような要件を満たす行為と説明される。
通常の取引では用いないような異常な取引形態を使う。
その異常な取引形態によっても通常の取引と同様な経済的効果が得られる。
その異常な取引により税負担を減少させることができる。
租税回避を否認することの是非については、学説、判例上の争いがある。租税法律主義の原則に立てば、その行為を否認する立法がない以上否認すべきではないとの見解も有力である。ただし、各税法の中には包括的否認規定と呼ばれる規定があるため、一様に問題を割り切ることは困難である。
対策
納税者自身の意識の高揚と誠実・正確な申告
税務署の調査能力の向上
脱税行為に対する罰則規定の強化
が挙げられる。
一方で申告納税によって捕捉率が低くなりやすい所得税中心の租税体系から、捕捉率の高い間接税や固定資産税中心の租税体系に改編するべきだとする意見もある[1]。
脚注^ 安部忠 『所得税廃止論 税制改革の読み方』 光文社、1994年。ISBN 4-334-01292-2
関連項目
タックスシェルター
節税
租税回避
申告漏れ
所得隠し
クロヨン
プロ野球脱税事件
七項目の確認事項
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カテゴリ: 経済犯罪 | 租税 | 経済関連のスタブ項目
更新日時:2008年7月24日(木)23:18
取得日時:2008/07/25 16:22