理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則
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理学療法士作業療法士学校養成所指定規則
法令番号昭和41年3月30日文部省・厚生省令第3号
効力現行法令
主な内容理学療法士作業療法士養成施設の基準を規定
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

理学療法士作業療法士学校養成所指定規則(りがくりょうほうしさぎょうりょうほうしがっこうようせいじょしていきそく)は、昭和41年3月30日に、日本国の理学療法士及び作業療法士法に基づき文部省・厚生省令第3号として公布された省令である。


教育内容

基礎分野

科学的思考の基盤

人間と生活


専門基礎分野

人体の構造と機能及び心身の発達

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

保健医療福祉とリハビリテーションの理念


専門分野

基礎作業療法学

作業療法評価学

作業治療学

地域作業療法学

臨床実習


関連項目

理学療法士

作業療法士

理学療法士作業療法士養成施設


外部リンク

法令等データベースシステム

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カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 医事法

更新日時:2007年9月8日(土)06:59
取得日時:2008/09/07 04:28


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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