現行犯(げんこうはん、英語:flagrant offender; offender in flagrante delicto)とは、犯罪を行っているところ、ないしその直後を現認された状況を指す概念。また、現行犯人のことを現行犯ということもある。
目次
1 現行犯人
2 準現行犯
3 逮捕の必要性
4 逮捕が無効になる場合
5 関連項目
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現行犯人(げんこうはんにん)とは現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を言う(刑事訴訟法212条1項)。現行犯ということもある。
現行犯人を逮捕する(現行犯逮捕)には、令状(逮捕状)は不要である。これは、犯罪を行っている場面ないしその直後を現認されており、不当な逮捕が行われる可能性が低いためである。
また、司法警察職員(警察官等)、検察官、検察事務官でない者(私人)であっても逮捕することができる(憲法33条・刑事訴訟法213条)。但し、私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちに区検察庁、地方検察庁の検察官か司法警察職員に引き渡さなければならない(同214条)。司法警察職員のうち司法巡査(巡査が相当)が現行犯人を受け取った場合は、速やかに司法警察員(巡査部長以上が相当)に引致しなければならず、逮捕者の氏名・住所と逮捕事由を聞き取らなければならない(刑事訴訟法215条)。
準現行犯(じゅんげんこうはんにん)とは、一定の条件に当てはまる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合をいう。犯罪行為の直後でなくても、時間的近接性が認められればあたる。この場合は、現行犯人とみなされ(刑事訴訟法212条2項)、令状なく私人でも逮捕することができる(準現行犯逮捕)。具体的には以下の事由に該当する者である。
犯人として追呼されているとき(犯人と明確に認識している者に追跡されているような場合)。
贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき(盗品を所持していたり、殺人に使ったと思われる血のついたナイフを所持しているような場合)。
身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(返り血を浴びたような大量の血痕が服についているような場合)。
誰何(すいか)されて逃走しようとするとき(警察官に職務質問されて・または姿を見て逃げ出すような場合)。
刑事訴訟法216条、199条。
30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪の現行犯に限り、被疑者が身分証明書を提示する・名刺を切って行く等して住所氏名を明らかにした場合は現行犯逮捕は無効となり、出頭を求めての任意での事情聴取に切り替えねばならない。逮捕した者は逮捕監禁罪に問われる。(刑事訴訟法217条)
関連項目
逮捕
令状
緊急逮捕
和光大事件(準現行犯逮捕が行われた)
カテゴリ: 刑事訴訟法
更新日時:2007年11月13日(火)00:08
取得日時:2008/05/11 07:18