この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
通称・略称プロバイダ責任制限法
法令番号平成13年法律第137号
効力現行法
種類法律
主な内容特定電気通信役務提供者の損害賠償責任について
関連法令電気通信事業法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ、平成13年11月30日法律第137号、施行2002年5月27日)は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利を定める日本の法律である(同法第1条より)。 通称プロバイダ責任制限法(プロバイダせきにんせいげんほう)。
プロバイダ責任法と呼ばれることもあるが、法律の趣旨が損害賠償責任の「制限」であるため、電気通信事業者協会・テレコムサービス協会・日本インターネットプロバイダー協会は「制限」の字を入れて表記している。⇒#外部リンク
目次
1 用語の定義
2 責任の制限される条件
2.1 権利を侵害された者に発生した損害
2.2 情報の送信を停止したことにより発信者に発生した損害
2.3 発信者情報を公開しなかったことにより開示請求者に発生した損害
3 発信者情報の開示
4 具体的な手続き例
5 プロバイダ責任制限法と電子掲示板
6 関連項目
7 外部リンク
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以下は第2条において定義されている用語である。本項目でもこれらの用語を使用している。
特定電気通信
不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信)の送信。具体的にはウェブサイト、電子掲示板(BBS)、ウィキ(Wiki)、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などが該当する。ただし、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信(いわゆる放送)は、放送法や有線テレビジョン放送法などで規制されることから対象外とされる。電子メール等の1対1の通信は「不特定の者によって受信」にあたらず、その集合体に過ぎないメールマガジンもあたらない。