盲学校、聾学校、養護学校のこの項目への統合が提案されています。
統合に関する議論はノート:特別支援学校を参照してください。
このタグは2008年06月07日 土曜日(日本標準時)に貼付されました。
特別支援学校(とくべつしえんがっこう)とは、障害者等が「幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けること」と「学習上または生活上の困難を克服し自立が図られること」を目的とした日本の学校である。
目次
1 概要
2 視覚障害者を対象としている特別支援学校
3 聴覚障害者を対象としている特別支援学校
4 知的障害者を対象としている特別支援学校
5 肢体不自由者を対象としている特別支援学校
6 病弱者(身体虚弱者を含む)を対象としている特別支援学校
7 校名の変更
8 脚注・出典
9 関連項目
//
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としている(学校教育法第71条)。教育活動は、特別支援教育の理念に則って行われる。
学校教育法の改正によって、2007年3月31日まで盲学校、聾学校、養護学校に区分されていた制度は、2007年4月1日から「特別支援学校」に一本化された。この名称の変更は、障害の種類によらず1人1人の特別な教育的ニーズに応えていくという特別支援教育の理念に基づき、各特別支援学校においては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者(身体虚弱者を含む)に対する教育のうち、当該学校が行うものを明らかにするものとされている(学校教育法第73条)。障害者等に対する教育は、2つ以上を行っても良い。ただし、公立学校においては、教職員への労務費を法律に基づいて厳格に計算しなければならないため、主として行う教育が定められる[1]。
また、特別支援学校は在籍する幼児・児童・生徒に教育を施すだけでなく、地域の幼稚園、小・中・高等学校に在籍する幼児児童生徒の教育に関する助言・支援、いわゆる「センター的機能」も担うよう定義されている[2]。従来の障害[3]に加えて、発達障害[4]などの子どもたちにも、地域や学校で総合的で全体的な配慮と支援をしていくことになる[5]。なお、特別支援学校の高等部(高等特別支援学校を含む)のうち、知的障害者を対象とした教育課程においては、通常の後期中等教育の課程と異なり、小学校・中学校と同様に、単位の概念がない、完全な学年制であるため、現代において原級留置は本人が希望しない限り行われることはまずないといえる(定期考査をしないところもある)。
盲学校も参照 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
聾学校も参照 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
養護学校も参照 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。