特別地方公共団体(とくべつちほうこうきょうだんたい)は、日本の地方公共団体のうち、普通地方公共団体以外の法人である。
地方自治法は、以下で条数のみ記載する。
目次
1 地方自治法に規定する特別地方公共団体
1.1 特別区
1.2 地方公共団体の組合
1.3 財産区
1.4 地方開発事業団
2 特例法による特別地方公共団体
2.1 合併特例区
3 関連項目
4 外部リンク
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特別区を参照
地方公共団体の組合は、普通地方公共団体及び特別区が行う事務の一部を共同処理するために設けられる法人である。 消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営などが行われている。
都道府県知事は、関係のある市町村および特別区に対し、一部事務組合または広域連合の設置を勧告できる( ⇒第285条の2)。
一部事務組合を代表するのは、地方自治法上は長ではなく管理者(企業団の場合は企業長)または理事会である。なお、広域連合の場合は長(広域連合長)である。
組合には議会、監査委員などが置かれる。
一部事務組合
その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、許可を得て、設けることができる( ⇒第284条2項)。
複合的一部事務組合
企業団(公営企業を共同処理する一部事務組合)
広域連合
広域にわたり処理する事務に関し広域計画を作成し協議により規約を定め許可を得て設ける(第284条3項)。議会の議員は、住民の投票または組織する地方公共団体の議会において選挙し、長は、住民の投票または組織する地方公共団体の長の投票により選挙する( ⇒第291条の5)直接請求も認められている( ⇒第291条の6)
広域連合企業団(公営企業を共同処理する広域連合)
全部事務組合
役場事務組合
なお、全部事務組合及び役場事務組合は1959年10月1日以降存在していない。
市町村合併の際に旧市町村が所有や管理していた土地や財産を新市町村に引き継がずに旧市町村の地域で管理、処分するために設置される行政組織。 ⇒第三篇 第四章( ⇒294条〜 ⇒297条)に規定されている。
旧市町村の消滅後も、入会地等の登記名義を継続して所持することがある。財産区の構成員は、合併後の転入者も含む区域内のすべての住民である。財産区の財産の管理運用に当たる区会議員は、公職選挙法の規定が準用され、区域内に住む全区民の投票によって選ばれることになっている。(実際には ⇒296条の規定に従い条例によって定める)
複数の普通地方公共団体で事業を行うために設置される行政組織。 以下の事業を行うことができる( ⇒第298条)。
住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)
前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成
土地区画整理事業に係る工事
平成16年法律第58号による改正後の市町村の合併の特例に関する法律又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。平成17年4月1日から施行)に規定する特別地方公共団体は以下がある。
合併特例区を参照
外部リンク
⇒広域連合(総務省)
カテゴリ: 地方公共団体
更新日時:2007年11月1日(木)22:30
取得日時:2008/07/05 15:40