無店舗販売(むてんぽはんばい)は、店舗を開設せずに商品の小売を行うこと。
通信販売では、店舗販売同様、消費者から販売者に対してアプローチすることで取引が開始されるが、通信販売以外の形態は、取引の開始に当たって、販売者側から消費者側に対してアプローチを図ることが多いのが特徴であり、取引にまつわるトラブルが発生することも多い。
販売活動に際しては特定商取引に関する法律(特定商取引法)の適用を受け、分割払いによる販売には割賦販売法の適用を受ける。
無店舗販売の方法としては、次のような形態がある。
通信販売 - 各種メディアを通じて、商品を販売。まれにトラブルがある。
訪問販売 - 個人宅への戸別訪問による商品の販売。法定義ではもう少し拡大。販売する商品によってはトラブルが多い。
移動販売 - 住宅街・オフィス街や駅前などへ出向いて灯油や食品などを販売。竿竹商法など例外もあるが、トラブルとなることはまれである。
電話勧誘販売 - 個人宅、あるいは勤務先へ電話をかけることによって商品を販売。トラブルが多い。
連鎖販売取引 - 個人を勧誘して商品を販売する形態の一つ。トラブルが多く、特定商取引法で厳しく規制されている。マルチ商法ということが多い。無店舗販売の場合が多いが、必ずしも無店舗販売とは限らない。
関連項目
クーリングオフ
カテゴリ: 流通 | 販売の手法
更新日時:2007年8月6日(月)06:32
取得日時:2008/09/07 04:55