無免許運転(むめんきょうんてん)とは、免許が必要なものを免許を受けないで運転・操作することをいう。
目次
1 概要
2 自動車の無免許運転
2.1 無免許運転の禁止
2.2 罰則
3 外部リンク
4 関連項目
//
日本において狭義には、通常無免許運転といった場合は、自動車及び原動機付自転車の運転免許を持たないものが、自動車を運転することを言う。道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されている。また、更新忘れなどによる期間切れの免許証で運転しても無免許の扱いとなる。なお、免許は持っているが携帯していなかった場合は無免許運転とは呼ばず、免許証不携帯の反則行為となる。なお、オートマ限定普通免許でマニュアル車の普通自動車を運転する行為のように免許証の条件欄に違反して本来運転できない自動車を運転することは、無免許運転ではなく免許条件違反で反則行為となる。
無免許運転は4つに分類される。現在に至るまで一度も運転免許の交付を受けたことのない者が運転(例えば、中学生が原動機付自転車を運転)することを純無免という。免許取消中に運転することを取消無免といい、免許停止中に運転することは停止中無免となる。また免許外運転とは、現在運転免許を受けているが、運転しようとする自動車・原動機付自転車に必要な種類の免許を受けていないにもかかわらず運転することを指す(例として、普通自動二輪免許しか受けていないのに大型自動二輪車を運転する)。
略称は、無免許、無免である。
無免許運転の禁止
道路交通法
第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第4項、第103条第1項若しくは第3項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
罰則
道路交通法
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
なお、無免許運転は交通反則通告制度の対象外である。また、危険運転致死傷罪の構成要件の一となる場合がある。
外部リンク
⇒道路交通法
関連項目
危険運転致死傷罪
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 道路交通 | 自動車の運転 | 道路の法律 | 刑法 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年6月3日(火)15:34
取得日時:2008/07/05 12:11