漁業基本用語
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関連法規等
漁業法 - 漁業権 - 水産資源保護法 - TAC法 - 日韓漁業協定 - 国連海洋法条約
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漁業権(ぎょぎょうけん)は、特定の水面において特定の漁業を営む権利である。
以下の本論では、日本の漁業法制上における漁業権について述べる。
目次
1 漁業権の法的性格
2 漁業権の種類
2.1 定置漁業権
2.2 区画漁業権
2.3 共同漁業権
3 漁業権の権利主体
4 漁業法制史における漁業権
4.1 古代
4.2 江戸時代
4.3 明治時代
4.4 現代
5 関連項目
6 参考文献
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漁業権は、漁業権の免許権者である都道府県知事から免許されることによって、一定範囲の漁業を独占排他的に営み、その利益を享受することができる。ここで言う「排他性」は漁獲行為の排他性を指し、必ずしも水面そのものに対する排他性を指すものではない。また、漁業権を有していても具体的な漁法については別に許可を要する場合がある。
漁業権は、公法上の権利(免許)である。漁業権に関する申請、届出、許可、認可などは、漁業法が規定しており、また、処分に対する異議申立については、行政手続法や行政訴訟法の適用を受ける。しかし、これら公法の適用は、私法の適用を全面的に否定するものではないから、公法の規定に反しない限りにおいて、私法の適用が認められる。例えば、漁業権の申請と許可の関係は、意思の合致という点において契約関係と解釈することが可能であるから、漁業権は、漁業法などの公法の規定に反しない限りにおいて、私法上の債権としての性質を持つとされている。また、行政機関における公法上の権利に関する取り扱いは、公法の規定の範囲内において裁量に任されているが、権利の取り扱いが行政機関の性質に照らして著しく不適当であるときは、公序良俗違反や権利濫用などの私法上の規定による制限を受けることがある。このように、公法上の権利を私法上の権利と同様に扱う考え方を「公法私法一元論」といい、判例及び学説においては、この考え方が有力である。漁業権は公法上の権利であるから、公法上の権利の一般的性質として、行政機関に対する私法上の債権としての性質も有するのである。
この公法上の権利の一般的性質とは別に、漁業法23条は、漁業権を民法上の物権とみなし、土地に関する規定を準用すると定めている。この規定は、行政機関が、漁業法に基づく公法上の処分を行うにあたり、私法上の物権に対する取り扱いに準じて行うことを定める規定である。(公法私法一元論とは異なり、純然たる公法上の規定である。)漁業法23条は、「民法上の物権とみなす」としてはいるが、実際には、漁業権の譲渡は、例外的な移転を除いて禁止され(同法26条1項)、貸付は不能(同法30条)であり、抵当権の設定、使用方法に至るまで、漁業法は多くの制限を科しており、民法上の物権とみなしていると考えられる点は殆どない。
漁業権漁業は、以下の3種に大別される(漁業法6条2項)。漁業権から派生する「入漁権」に基づく漁業も分類上含む。
一定期間、一定場所に網その他の漁具を敷設・定置して漁業を営む権利(同法6条3項)で、以下の種類がある。
身網が水深27m以上(沖縄県では15m以上)の大規模定置網漁業(例外として、瀬戸内海におけるマス網漁業、陸奥湾における落網漁業およびマス網漁業)