消費者金融(しょうひしゃきんゆう)とは、貸金業の内、消費者への金銭の貸付け(融資)、又はこれを行う業者である。
以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について述べる。消費者金融の自動契約機が集まる建物(俗に言うサラ金ビル)
目次
1 概要
2 登録
3 呼称について
4 歴史と問題点
4.1 近年の金融庁による指導など
4.2 都市の景観に関する問題
5 金利について
6 関連法令改正と影響
7 広告活動
7.1 テレビCM
7.2 ラジオCM
7.3 新聞広告
7.4 自動契約機のCM
7.5 「ストップ! 借りすぎ」キャンペーン
7.6 CM出演者
7.7 キャッチフレーズ
7.8 注意点
8 主な消費者金融
8.1 大手6社
8.2 銀行系消費者金融
8.3 専業大手
8.4 専業中堅
8.5 外資系
8.6 クレジットカード系
8.7 IT系
8.8 銀行系
8.9 独立系
9 アメリカ
10 脚注
11 関連項目
12 外部リンク
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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)と、これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)がある。但し、貸金元本が10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上なら年利15%を上限とする利息制限法は、罰則はないものの強行規定(強行法規)である。強行規定は、公序良俗を具体化したものであり、公の秩序を維持し、取引上の弱者を保護することを目的とすることから、罰則の有無にかかわらずこれを遵守しなければならないとされる。契約について強行規定に反する部分は無効となる。
詳細は、4 金利について を参照のこと。
貸金業者は、貸金業法に基づいて、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は内閣総理大臣(財務局)の、一の都道府県の区域内の場合は都道府県知事の登録を受けなければならない。無登録で営業している闇金融は貸付けそのものが違法行為として処罰の対象となる。しかし、近年は財務局に比べ、登録審査基準の甘さをつくように都道府県登録の申請、特に東京都に登録して正規事業所としての実態がない業者もあり、「十日で一割」ならぬ「東京都知事(1)第XXXXX号」(=貸金業登録番号)から"トイチ"業者といわれている。このような業者は、主としてスポーツ紙や夕刊紙で広告することが多い。
1970年代頃は、サラリーマンを対象にした業者が多いとして「サラ金」(さらきん、「サラリーマン金融」の略語)、あるいは市街地(街中)に営業所があることから「街金」(まちきん)と呼ばれていた。しかし、1980年代頃からは、女性(OLや主婦)や自営業者などの契約も多いとして、「消費者金融」の名称がよく使用されるようになった。その背景には、過剰な融資や高金利、過酷な取り立てにより、「サラ金地獄」という言葉がたびたび使われるようになって、「サラ金」のイメージが著しく悪くなったことから、業界が新たな名称として「消費者金融」の使用を押し進めたことがある。なお、「サラ金」の呼称以前に1960年代頃は「団地金融」や「勤人信用貸」(つとめびとしんようがし)という呼び方もあった。