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消費税法
通称・略称消費税法
法令番号昭和63年法律第108号
効力現行法
種類租税法
主な内容租税法律主義に基づき消費税について定めた法律
関連法令日本国憲法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国税通則法、国税徴収法、国税犯則取締法、所得税法、法人税法、地方税法、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
条文リンク ⇒総務省・法令データ提供システム
表・話・編・歴
消費税法(しょうひぜいほう, 昭和63年12月30日法律第108号)は、広義の消費税に関する法体系の一部を構成する法律。資産の譲渡等に対する税金について定められている。
目次
1 日本の消費税の概要
1.1 基本的な仕組み
1.2 課税の対象・課税・非課税・免税
1.3 納税義務者
1.4 特例措置
2 日本での導入に際して
3 総額表示化
3.1 総額表示への移行に際して
3.2 総額表示に対する批判
4 問題点
4.1 インヴォイスに関する議論
4.2 住宅の貸付けにかかる議論
4.3 簡易課税制度にかかる議論
4.4 二重課税の問題
4.5 その他の議論
5 税収の推移
6 関連項目
7 外部リンク
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
製造業者、卸売業者、小売業者と資産等が移転するにつれて、負担が次々に転嫁され、最終的には消費者が負担することになる。そのため課税の累積を排除するため、納税義務者はその売上げに係る消費税ではなく、差額に係る消費税を納税することになっている。
(売上げ-仕入れ)*税率
この仕入税額控除において、日本は、ヨーロッパ諸国のようにインヴォイス(伝票)方式をとっておらず、3万円未満の取引については、帳簿の保存で事足りることとされている。
全ての取引は、課税対象取引と課税対象外取引とに分類される。
課税の対象は、1)国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等、2)外国貨物の保税地域からの引き取りである。
課税取引は、1)課税資産の譲渡等、2)課税貨物の引き取りである。
4%課税は、消費税といえば一般にコレを指す。食料品や自動車などの販売が該当する。
免税(0%課税)は、外国で消費されるものには課税されないように、輸出等を免税取引としている。
非課税取引は、1)土地の売買や利子の受け取りなど消費になじまないもの、2)医療、介護サービス、助産、教育など政策的な理由によるものである。
不課税(課税対象外)取引。代表的なものは、給与、家財道具の売却、受取配当金等である。
不課税と非課税の区別は、課税売上割合の算定計算において重要な意味を持つ。
納税義務者
国内取引:事業者
輸入取引:外国貨物を保税地域から引き取る者(事業者か否かを問わない)
特例措置
事業者免税点制度
当期が消費税の課税事業者であるかどうかは、本人が選択する場合を除き、前前期(基準期間)の課税売上高が1,000万円超であるかどうかによる。この免税点の上限は、平成15年度の税制改正前は、3,000万円とされていたが、課税ベース拡大といわゆる益税(消費者の払った税金が事業者の手元にのこってしまうこと)解消のため引き下げられた。
簡易課税制度
消費税におけるいわゆる原則課税は、売上に係る消費税額と仕入に係る消費税額の差額を納税する仕組みとなっているが、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり予め届出書を提出している中小事業者は、その業種に応じて、売上の何パーセントが仕入れであるかという法定のみなし仕入率を適用して仕入れに係る税額を計算する制度。この制度についても益税解消などの観点から、上限が2億円から引き下げられた。