法治国家(ほうちこっか)とは、すべてを法律に基づいて行う国家。
国家におけるすべての決定、判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされ、いかなる場合においても法律から外れた行動をしてはならないとされる国家。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という(法なければ罪なく法なければ罰なし)。
国王や君主の行動が法律に一切制限されない近世の「絶対君主制」や、近現代において絶対権力者による自国の法律を無視した「超法規的行動」が容認されている「独裁国家」(北朝鮮など)に対しては「法治国家」とは言わない。
現在の国家のほとんどは「法治国家」で、たとえ国王や絶対権力者(独裁者)であっても法律に基づいて行動しなくてはならないとされ、明治憲法下の大日本帝国も「法治国家」としてあてはまる。
法制度が確立されていても主君や役人に対して、法令によって超法規的ともいえる幅広い裁量権の余地を残した日本や中国の律令制度や封建制度もまた「法治国家」ではあるが、近代的な法治国家と同一視すべきかどうかについては議論の分かれるところである。
また現在においては、たとえ法律に基づいて国家が動いているとしても、絶対権力者や一部の権力によって自由に法律が改正や制定が出来たりする国家は「法治国家」とは言わないという意見もあるが、これは国家権力の集中と言う独裁政治との混同であり正確には誤りである。
また法治主義には、法律上の根拠さえあればいかなる権利・自由でも制限できると解釈されうる余地があり、そのような考え方を形式的法治主義という。
一部では法治国家の対義語として人治国家(じんちこっか)を用いることがある。法治国家は憲法学や行政法学の講学上の用語であるのに対してこちらは俗語である。
関連事項
罪刑法定主義
租税法律主義
法の支配
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カテゴリ: 政治関連のスタブ項目 | 国の分類 | 国家史
更新日時:2008年7月17日(木)12:42
取得日時:2008/07/19 02:47