法定外公共物
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)とは、法令で縛られていない公共物および国有地をさした。具体的には、小規模の河川里道(赤道)、海岸線付近の土地をいう。明治時代に、地租を課さない国有地として分類された。こうした土地の管理は大蔵省(現財務省)が担ってきたが、箇所数、面積など極めて膨大であり、地域の実態に任されてきたのが実情である。このため管理上、問題になる例も見られたことから、2005年4月1日までに全ての法定外公共物が地元自治体(市町村)に無償譲渡された。
青線

河川法下水道法などの法令で管理が規定されている一級河川二級河川準用河川雨水管渠以外で公共の用に供されている小河川や水路公図に青い線で表示されたことから名付けられ、青道とも称される。地籍調査が進んでいない地域の場合、土地の境界がはっきりしないため、周辺の地権者が埋め立てるなど無断転用している事例が多い。このため災害発生時などには、責任の所在がはっきりせず問題となることがある。


赤線

道路法の適用のない法定外公共物である道路のこと。公図に赤い線で表示される事から名づけられ、赤道(あかみち)、赤地または里道とも称される。里道を参照。 カテゴリ: 道路 | 河川 | 不動産

更新日時:2008年5月3日(土)14:37
取得日時:2008/08/25 14:23


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki