法定受託事務(ほうていじゅたくじむ)とは、地方公共団体が行う事務のうち国や他の地方公共団体から委託され、代行して行う事務をいい、これ以外の事務を自治事務という。地方自治法 ⇒第2条9項で、定義されている。
種類
第一号法定受託事務国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。例)国政選挙や旅券交付
第二号法定受託事務都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。
機関委任事務の廃止にもとづいて制定された。 カテゴリ: 地方公共団体
更新日時:2007年11月20日(火)10:45
取得日時:2008/08/30 20:30