この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
法令(ほうれい)は、一般に、法律(国会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語。また、もろもろの制定法の中では、法律と命令のほか、条例や最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。
目次
1 概要
1.1 日本の法令の数
2 法令の種類
2.1 現行法令
3 現行法上新たに制定されない法形式
3.1 法律・政令・命令に準じる法形式
3.2 皇室・軍隊において制定された法形式
3.3 地方首長が制定した法形式
3.4 外地において制定された法形式
3.5 アメリカ施政権下の沖縄の法令
3.6 組織改編の際に便宜上定められた法形式
4 法令ではないが参照されるもの
4.1 個別の記事を持つ日本国の法令
5 関連項目
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法令という語は、一般には法律(国会が制定する法規範)と命令(国の行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語である。しかし、もろもろの法規では、法律と命令のほか、条例や規則(地方公共団体が制定する法規範)、最高裁判所規則(最高裁判所が制定する法規範)、訓令(上級官庁が下級官庁に対して発する命令)などを含めて「法令」と呼ぶこともある。このように、「法令」という用語の使い方は、かなりまちまちである。結局、個々の用例に則して、その範囲を決めるほかはない。
2008年1月末日現在 ⇒[1]
憲法 1
法律 1777
政令 1847
府省令 3235
その他(勅令、閣令、太政官布告) 93
日本の法令には、種類ごとに優劣関係がある。上位の法令が優先され、上位の法令に反する下位の法令は効力を持たない。優劣関係は、おおむね次のようになっている。
憲法 > 条約 > 法律 > 政令(最高裁判所規則・議院規則) > 府令・省令・規則・庁令
国の法令 > 条例 > 規則(教育委員会規則、公安委員会規則など)ただし、法令の対象となる事項にもよるが、憲法と条約との関係、条約と法律との関係、法律と最高裁判所規則との関係については、優先関係につき争いがある。
日本の主な法令の条文は、法令データ提供システム( ⇒法令データ提供システム/総務省行政管理局)で参照できる。
日本の現行法令には、憲法(日本国憲法)、条約(憲章、協定、議定書などを含む。)のほか、法律、政令、命令(府令、省令、各省庁等が定める規則、庁令)、最高裁判所規則、議院規則(衆議院規則、参議院規則)、ならびに条例、各地方公共団体の首長や行政委員会が定める規則がある。それぞれの内容は下記の通り。
憲法
国家の基本秩序を定める根本規範である。統治体制、権利義務などを定めている。
条約
国際法上で国家どうし、あるいは国際連合などの国際機関で結ばれる成文法である。日本国が同意しているものは、公布され、国内では法律より優先する。条約は憲章、協定、議定書などの名称で締結されるが、法的には条約と扱われる。
法令名定義、制定方式など
法律国会の議決により成立する成文法の一形式。例外として、地方自治特別法(一の地方公共団体のみに適用される特別法)は、国会の議決のほか、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意が必要。
成立した後、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署して、天皇が公布する。
命令行政機関が制定する成文法の総称。法律の範囲内において定められる。
政令、府令、省令、規則、庁令の5種がある。
政令内閣が制定する成文法。法律の実施に必要な規則や法律が委任する事項を定める。日本国憲法73条6号に基づく。