この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
法人(ほうじん、独: juristische Person、英: {{lang|en|juridical person)とは、生物学的にヒトである自然人ではないが、法律の規定により「人」として権利能力を付与されたものをいう。
日本においては、法人は、民法その他の法律(会社法など)の規定によらなければ成立することができない(法人法定主義、 ⇒33条)。このため、事実上法人となるような実体を備えている場合でも、法の要求する形式をみたしていなければ権利義務の帰属者たる法人とはならない。このため、権利能力なき社団や権利能力なき財団が発生することになるが、その法的な権利関係の処理が問題となる。
目次
1 法人の分類
1.1 社団法人(広義)と財団法人(広義)
1.2 営利と非営利、公益と私益(非公益)
2 法人格の形態一覧
2.1 商法、各種業法での分け方
2.2 法人税法の「内国法人」の一覧
3 法人の設立と監督
4 法人本質論
5 法人の法的主体性
6 関連項目
//
伝統的な説明によれば、社団に法人格が与えられたものが広義の社団法人であり、財団に法人格が与えられたものが広義の財団法人である。もっとも、通常、社団というためには一定の組織性が要求される(権利能力なき社団を参照)が、現実の社団法人の中には「権利能力なき社団」に要求されるような意味での社団性はないもの(一人会社など)も存在している。むしろ、構成員が存在するのが社団であって存在しないのが財団であるという本来の定義のほうが日本の法人法制度の実態を正しく反映しているのであろう。
法人のうち、(1)営利を目的とするものを営利法人とよび、(2)そうでないものを非営利法人とよぶ。ここでいう営利とは、法人が外部的経済活動によって得た利益をその構成員(社員)へ分配することを意味する。したがって、(1)営利法人は常に社団である。財団については、そもそも利益の分配先である構成員が存在しない以上、利益の分配ということはありえず、利益の分配されない営利目的の財団の存在を認める実益がないからである。もっとも、かつては、形式面はともかく、実質的には株式会社は営利財団法人であるとする考え方も存在した。営利社団法人のことを会社というが、新会社法における会社の営利性については論争がある。
(2)非営利法人のうち、(a)公益を目的とする社団ないし財団に適した法人形態が民法の規定する公益法人である。これに対し、(b)公益を目的としない社団には、適当な法人形態を提供する一般法が長らく存在しなかったため、特別法がある場合(労働組合・農業協同組合など)を除いて、法人格を得られなかった。しかし、平成14年4月1日に施行された中間法人法により、法人格取得の途が開かれた。(b)非公益目的の(2)非営利財団には、特別法がある場合(共済組合など)を除いて、法人格は与えられない。
なお、(2)非営利目的の社団については、民法に対する特則として特定非営利活動促進法が制定された(平成10年法律7号、平成10年12月1日施行)。これは、ボランティア団体(社団)であるNPO(Non-Profit Organization、非営利組織)が民法上の社団法人となることは困難であったために、法人格の取得の途がなかったことに鑑み、特定の非営利活動を行う社団に対してはその要件を緩め、法人格の取得を容易にしようというものである。
商法、各種業法での分け方
営利法人
会社(会社法)
株式会社
有限会社(2006年5月1日以降においては会社法上の株式会社の特例扱い(特例有限会社))
持分会社
合同会社
合資会社
合名会社
外国会社
特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
非営利法人
公益法人(民法の法人)
社団法人
財団法人
学校法人(私立学校法)
宗教法人(宗教法人法)
医療法人(医療法)
社会福祉法人(社会福祉法)
職業訓練法人(職業能力開発促進法)
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法)