汽車転覆等致死罪
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列車往来危険(れっしゃおうらいきけん)とは、鉄道線路の上になどの障害物を意図的あるいは過失的に置き、列車の往来の危険を発生させることをいう法律用語である。電汽車往来危険(でんきしゃおうらいきけん)ともいう。このうち、意図的に石などを置くことを日常用語では「置石」という。

ある程度の障害物の場合は列車はそれを跳ね飛ばして走行することができるが、置かれたサイズが大きいなど、列車運行に対して危険な置石の場合は、脱線などの事故を発生する原因にもなる。

過失的としては、例えば土砂を満載したトラックが踏み切りを渡る途中に運転操作を誤って、線路上に大量の土砂をばらまいて列車の通行を不能にした例などがある。

このほか、カラスが置石をするケースが相次いでおり、鉄道会社では対策に苦慮している。


量刑

このようなことは発生する危険が大きいので絶対にやってはならないこととして、法律上でも重い罰則を定めている。

刑法第125条により、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する」と定められている。この段階では乗車の人の有無は問われていないことに注意。

さらに刑法・第126条により、「現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する」(汽車等転覆)と定められており、乗車の人がいる列車の場合にはさらに厳しい罰則を定めている。また、一部では「犯罪の規模に対して、この量刑は軽い」と言われている事も事実である。

加えて「前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する」(汽車等転覆致死)と定められている(刑法第126条3項)。この量刑は刑法体系上、外患誘致罪(死刑)に次ぐ2番目に重い刑であり、強盗致死罪強盗強姦致死罪と同等の罪である。

列車往来危険の実行者が未成年の場合は少年法に従って処置される。


関連項目

列車往来妨害

新幹線特例法

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カテゴリ: 正確性 | 鉄道関連のスタブ項目 | 法関連のスタブ項目 | 鉄道 | 犯罪 | 刑法

更新日時:2008年8月30日(土)10:41
取得日時:2008/09/08 15:26


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