気象警報(きしょうけいほう)は、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報(気象業務法第2条第7項)である。法令用語としては、単に警報と言う。注意報も参照。
日本における国の気象業務としては、明治16年5月26日[1]に初めて全国暴風警報が発表されて以来、太平洋戦争の開戦直前から敗戦直後までの約4年間を除き、国の責務として、全国および各地方を対象に実施されている。[2]
目次
1 概要
2 種類
3 その他
4 註
5 関連項目
6 外部リンク
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一般的な意味での「警報」は、気象業務法第13条第1項にいう「気象、地象…、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する…警報」のことであり、気象業務法施行令第4条は、その分類として、(狭義の)気象警報、地震動警報、火山現象警報、地面現象警報、津波警報、高潮警報、波浪警報、浸水警報および洪水警報を定めている。このうち、地面現象警報および浸水警報は、現在の実務では、これらの原因となる現象の警報に含まれて発表されることとされており、独立した地面現象警報・浸水警報の標題で発表されることはない。
警報の対象となる現象は、自然現象の監視・予想の技術ならびに気象庁およびこれに協力する機関の業務体制の整備を受けて順次追加されている。たとえば、昭和30年には、気象庁の雨量予想と建設省(現国土交通省)の治水技術を統合することによって洪水が、平成19年には、地震・火山の監視体制が一応の水準に達したことから地震動および火山現象が、警報の対象に加えられている。
このほか、気象業務法第14条の定めるところにより、航空機および船舶の安全確保などの特定の業務の利用に適合した警報も行われている。
警報が発表された場合、国・地方自治体の機関、船舶、航空機、さらには個々の住民などは、災害の発生に備えて、要員の出動、避難指示、通行制限、危険箇所からの退避などの防災対応を行う必要がある。このため、気象庁の発表した警報については、その解除も含めて、以下のように通知・周知の徹底を図るための伝達系統が制度化されており、防災対応の迅速かつ確実な実施を支援するようになっている(気象業務法第15条など)。
警察庁の機関・都道府県警察(津波警報)
→関係市町村長→公衆・所在の官公署
国土交通省の航空交通管制機関(飛行場警報・空域警報)
→航行中の航空機
国土交通省の河川管理機関(水防活動用各種警報)
決まった周知先はないが、各種の水防活動のトリガーとなる。
海上保安庁(気象・高潮・波浪・火山現象・津波・海上の各警報)
→航海中および入港中の船舶
都道府県(気象・高潮・波浪・火山現象・津波・地面現象・洪水の各警報、水防活動用各種警報、共同洪水警報)
→関係市町村長→公衆・所在の官公署
NTT東日本・西日本(同上)
→関係市町村長→公衆・所在の官公署
NHK(気象・高潮・波浪・地震動・火山現象・津波・地面現象・洪水の各警報)
→公衆(放送の義務[3])
また、気象業務法以外にも、災害対策基本法やこれに基づく地域防災計画などにおいて、官民の各機関が災害の発生の危険を周知する活動のひとつとして、気象庁の警報を伝達する手続が定められている(後述)。
気象業務法は、気象庁以外の者が警報を行うことを禁じており(第23条[4])、情報が輻輳することによる防災対応上・公安上の混乱を防止している。これと同様の規制は、アメリカにおける Single "Official" Voice 原則など、世界的にみられる。
警報の発表は、気象業務法施行規則第8条が警報の種類ごとに定める予報区(具体的な地域・海域および担当気象官署は、告示(気象庁予報警報規程)による。[5])ごとに、随時行われる。
警報の発表基準は、地理的特性、過去の災害事例、防災施設の整備状況などを踏まえて決められており、地域によって大きく異なる。たとえば、大雨警報の発表基準となる予想雨量は、多雨地帯の尾鷲市では3時間210ミリだが、少雨地帯の北海道旭川市では1時間50ミリとなっている[6]。また、地震などにより災害の発生状況が変化した場合には、暫定的に発表基準を変更することがある。
警報の発表後に特に警戒しなければならない状況が生じた場合に、警報を補足する気象情報が発表されることがある。たとえば、大雨警報発表中に、1時間に100ミリを超えるような猛烈な雨を観測したような場合には「記録的短時間大雨情報」が発表され、発生しつつある災害への警戒が呼びかけられる。また、土砂災害の危険性が高まっている場合、土砂災害警戒情報を発表し、市町村単位で土砂災害への警戒を呼びかけることも行われている。
このほか、水防活動のために気象庁が単独で発表する警報や、気象庁と河川管理者(国土交通省または都道府県)との協定により指定された河川について共同で発表する洪水警報(指定河川洪水警報または共同洪水予報という)も行われているが、これらについては別項を参照されたい。
一般の利用に適合した警報
気象警報暴風警報風速が陸上でおおむね20メートル毎秒、海上でおおむね25メートル毎秒を超す非常に強い風による重大な災害の警告。
暴風雪警報風速が陸上でおおむね20メートル毎秒、海上でおおむね25メートル毎秒を超え、雪を伴った暴風(吹雪)による重大な災害の警告。暴風による被害に加えて、雪を伴うことによる重大な災害(視程障害など)も警告事項に含まれる。
大雨警報大雨による重大な災害の警告。予想される災害に応じて「地面現象警報」または「浸水警報」をその内容に含む。このため、大雨のため地盤が緩んで土砂災害の危険性が続いている等のときは、雨がやんでいても解除されない。
大雪警報大雪による重大な災害の警告。予想される災害に応じて「地面現象警報」をその内容に含む。
地震動警報発生した断層運動により強い地震動[7]が生じることによる重大な災害の警告。緊急地震速報を参照。
火山現象警報噴火、降灰などによる重大な災害の警告。全国108の活火山すべてを対象とするが、特に地元自治体との調整がなされた火山については、入山規制や避難の必要性がレベルで表示される。[8]