民間放送(みんかんほうそう)は、主として民間の資本によって設立された放送事業者(放送法上の一般放送事業者)によって行われる放送をいう。
受信料を主な収入源とする日本放送協会(NHK)、国営ではない放送大学学園、WINJ、CS放送事業者、ケーブルテレビ、ミニFMは含まない。かつては放送事業者の中に財団法人の形態を採るものもあった(例・初期の文化放送、財団法人日本科学技術振興財団時代のテレビ東京)。コミュニティ放送が誕生してからは、コミュニティ放送を含むかどうかについては議論がある(コミュニティ放送には特定非営利活動法人(NPO法人)経営の法人が誕生したため、現在も放送事業者はNHKでなくとも株式会社とは限らないことになる)。
「民放(みんぽう)」という略語が用いられるが、この語は民間放送を行う放送会社を指すことも多い。営利企業による放送なので、政府や日本放送協会(NHK)を中心に「商業放送」という呼称も用いられていた。「民間放送(民放)」という言葉が使われるようになったのは、NHKが国営ないし国営に近いイメージがあることを利用したとみられる(当のNHKでは「国の事業ではない」と明言している)。現にこの言葉を使うことによって、NHKのこのイメージは強化されている。
公共放送あるいは国営放送の対義語。
目次
1 概要
2 マスメディア集中排除原則
3 沿革
3.1 ラジオ
3.1.1 中波(AM)・短波放送
3.1.2 FM放送
3.1.3 BSラジオ
3.1.4 CSラジオ
3.2 テレビ
3.2.1 CSテレビ
3.2.2 BSテレビ
4 関連項目
5 外部リンク
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民間放送を行う放送会社は、放送法上は一般放送事業者と位置付けられ、一般放送事業者にはCS放送と同時に登場した委託放送事業者と受託放送事業者も含まれる。委託/受託放送事業者は衛星放送のみに見られる形態である。ただし、受託放送事業者は番組制作を行わないので、一般に民間放送事業者という語は地上系一般放送事業者と委託放送事業者を指す(これに有線放送事業者を含める場合もある)。
プラットフォーム事業者は委託放送事業者の取り纏めを行っているが、送信施設を持たないので受託放送事業者ではなく、番組制作を行わないので委託放送事業者でもない。放送事業者ではないが、委託放送事業者的な性格をもつ。日本民間放送連盟は地上系一般放送事業者と、BSデジタル上での一部の委託放送事業者のみを会員としている。
地上系一般放送事業者の場合、番組制作設備から放送用電波の送信施設(電波法上の無線局免許状の一種である放送局)まで一式を保有するが、委託放送事業者の場合は、自社で放送電波の送信施設を保有せず、番組コンテンツを製作し、衛星を保有する受託放送事業者に送り出すのみとなる。
民間放送事業者数は以下の通りである(2004年3月末現在、資料1・2による)。
地上系一般放送事業者 (362社)
テレビジョン放送 : 127 (単営 92 ・ 兼営 35)
中波(AM)放送 : 47 (単営 12 ・ 兼営 35)
短波放送 : 1 (単営 1 ・ 兼営 0)
超短波(FM)放送(コミュニティ放送を除く) : 53 (単営 53 ・ 兼営 0)
超短波(FM)文字多重放送(同上) : 2 (単営 2 ・ 兼営 0)
コミュニティ放送 : 167
衛星系一般放送事業者 (134社)
BSアナログ放送 : 2 (単営 0 ・ 兼営 2)
BSデジタル放送 : 19 (単営 13 ・ 兼営 6)
東経110度CSデジタル放送 : 17 (単営 13 ・ 兼営 4)
CS放送(東経110度CSデジタル放送を除く) : 105 (単営 101 ・ 兼営 4)
有線テレビジョン放送(ケーブルテレビ)事業者(一般放送事業者ではない)
自主放送を行う事業者数 : 571
地上波による放送事業者は、短波帯での音声放送事業者(日経ラジオ社 (ラジオNIKKEI) )などを除けば、主に、関東・中京・近畿の各広域地区、そしてその他の都道府県などの単位で免許されている。新聞社や地元の有力企業などが主な出資者になっていることが多い。
テレビ局の多くは、関東広域圏のキー局を中心とするニュースネットワークによるグループを構成し、キー局から番組や全国向けのコマーシャルの配信を受けたり、地元のニュースをキー局を通じて系列各局に提供するなどしている。ラジオ局の多くにも系列によるグループは存在するが、その結びつきはテレビ局のそれよりは弱い。
テレビ局のうち、ニュースネットワークから独立した局が、広域放送を行う区域内に於いて県域放送を行っているが、これらは俗に独立UHF放送局(或いは省略して独立U局)と呼ばれている。