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衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)とは衆議院の議員を選ぶための日本の選挙。衆議院解散及び任期満了に起因するもののみを指し、特定の選挙区における再選挙や補欠選挙は「総選挙」には含まない。
目次
1 概要
2 選挙権および被選挙権
3 選挙方式
3.1 小選挙区制
3.2 比例代表制
4 衆議院議員総選挙の一覧
5 その他記録
6 関連項目
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日本国憲法下では衆議院が解散した場合は衆議院解散日から40日以内に総選挙を行う。任期(4年間)満了による総選挙は任期満了日から前30日以内に行う。任期満了による総選挙の期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、国会閉会の日から24日以後30日以内に総選挙を行う。
通常、「総選挙」とは衆議院議員の選挙にのみ用いられる語であり、参議院議員の選挙は3年ごとに半数を改選するものであるから「通常選挙」と呼ばれる。公職選挙法31条も「総選挙」を任期満了あるいは衆議院解散による衆議院議員の選挙を指す語として用いている。ただし、国会議員の選挙の告示について定めた憲法7条4号の「総選挙」については、同条が衆参問わず国会議員の選挙の告示を天皇の国事行為として定めた趣旨であると解されることから、憲法7条4号の「総選挙」には参議院議員通常選挙が含まれると解するのが通説である。
なお、衆議院議員総選挙の際には同時に最高裁判所裁判官国民審査が行われる(憲法79条2項)。
選挙権および被選挙権
選挙権は20歳以上、被選挙権は25歳以上の日本国民に与えられる。
選挙方式
定数480名の小選挙区比例代表並立制である。選挙区数300で議員定数300名の小選挙区制選挙、および、選挙区数11で議員定数180名の比例代表制選挙とを、小選挙区制選挙区と比例代表制選挙区とを必ず等しく重複させる形で同時に併存させている。
小選挙区制
各選挙区から最多得票者1名のみが選出される。ただし、有効投票の総数の6分の1以上の得票(法定得票)を得ていなければならない( ⇒公職選挙法第95条第1項第1号)。
小選挙区制の選挙区は、1名のみを選出する制度であるため、定数300名に応じて都道府県別に全都道府県が300選挙区に分割されている。小選挙区制の各選挙区については、衆議院小選挙区制選挙区一覧を参照のこと。
選挙人は、投票用紙に候補者1人の氏名を自書して投票する(公職選挙法第35条、第36条、第44条第1項、 ⇒第46条第1項)。
比例代表制
日本の衆議院議員総選挙の比例代表制の選挙区すなわち比例代表制選挙区は、都道府県を単位として全都道府県が、北海道、東北、北関東、南関東、東京、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄の11選挙区に分割されている。