毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)は、日本において毒物及び劇物の輸入、製造や販売を行い、管理・監督するのに必要な資格である。
毒物劇物営業者(毒物・劇物の輸入・製造・販売業者)は、これらの毒劇物を取扱う施設ごとに、毒物劇物取扱責任者を1人専任・届出し、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせることが義務付けられている。
また、これと同様に、シアン化ナトリウム・無機シアン化合物(毒物)を用いる電気めっき業・金属熱処理業、シアン化ナトリウム・砒素化合物(毒物)を用いるしろあり防除業、一定の条件の下中型車(最大積載量5トン以上)・大型車を使って(シアン化ナトリウム他、一部の指定された)毒物劇物を運搬する運送業(これらを要届出業務上取扱者と呼ぶ。下記参照)の事業所にも、毒物劇物取扱責任者の専任・届出が義務付けられている。
関連法は毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)、主務官庁は厚生労働省である。
要届出業務上取扱者が即ち業務上取扱者であると誤解されることが多いが、業務上取扱者には「要届出業務上取扱者」と「非届出業務上取扱者」があり、法22条1項に該当しない場合は「非届出」となる。業務上取扱者届出や毒物劇物取扱責任者選任の義務は「要届出」のみだが、施錠や流出防止措置義務(法11条)、「毒物」等の表示義務(法12条)、事故等の届出義務(法16条の2)などは、「要届出」「非届出」ともに適用されるため、注意を要する。
目次
1 有資格者
2 欠格事項
3 応用化学に関する学課を修了した者
4 毒物劇物取扱者試験
4.1 分類
4.2 試験科目
4.3 受験資格
5 有資格者としての証明方法について
6 補足
7 関連項目
8 外部リンク
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下記のいずれかに該当するもののうち、欠格事項に該当しない者が毒物劇物取扱責任者となる資格を有する。
薬剤師
厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
各都道府県が実施する毒物劇物取扱者試験に合格した者
欠格事項
18歳未満の者
心身の障害により毒物劇物取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
応用化学に関する学課を修了した者
大学等
学校教育法に規定する大学又は旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、応用化学に関する課程を修了した者。
応用化学に関する課程とは次の学部、学科とする。
薬学部
理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科、生物化学科等
農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産科学科、食品化学科等
工学部の応用化学科、工業化学科、化学工業科、合成化学科、合成化学工業科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染料化学工業科等
化学に関する授業科目の単位数が必修科目の単位中28単位以上又は単位50%以上である学科
化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。
工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、染料化学、放射化学、医科学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境科学、生活環境化学、生活科学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学、工業技術基礎、課題研究等(ただし、工業技術基礎、課題研究については、応用化学に関する課程を修了したことを証する書類において、科目名に「(化学)」等の字句が明示されてあるものに限る。例:工業技術基礎(化学)、課題研究(化学))
高等専門学校
学校教育法に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する課程を修了した者。
専門課程を置く専修学校(専門学校)等
学校教育法に規定する専門学校において応用化学に関する課程を修了した者のうち、30単位以上の化学に関する科目を修得した者。
高等学校等
学校教育法に規定する高等学校において、化学に関する科目を30単位以上修得した者。
大学院等
学校教育法に規定する大学の大学院において、応用化学に関する課程を修了した者。
具体的な試験日程などは各都道府県によって異なる。詳しくは各都道府県の保健所若しくは衛生課などに問い合わせされたい。
分類
一般 - 全ての毒物又は劇物の取扱い及び管理・監督をすることができる。