最高裁判所判例
事件名:尊属殺、殺人、死体遺棄
事件番号:昭和22(れ)119
1948年(昭和22年)3月12日
判例集:刑集第2巻3号191頁
裁判要旨
死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」ではなく、したがつて刑法死刑の規定は憲法違反ではない。補充意見がある。
原審辯護人が原審公判において、被告人に精神病の懸念があることを主張したに過ぎないときは、刑事訴訟法第三六〇條第二項に規定する事由があることを主張したものとは解せられないので、原判決がその點について判断を示さなかつたからとて判断を遺脱したものとはならない
最高裁判所大法廷
裁判長:塚崎直義
陪席裁判官:長谷川太一郎、島保ら9名
意見
多数意見:なし
意見:補充意見あり(島保)
反対意見:なし
参照法条
憲法13・31・36条,刑法9・11条,刑事訴訟法360条2項
死刑制度合憲判決事件(しけいせいどごうけんはんけつじけん)とは、日本において日本国憲法施行後に死刑制度の存在は憲法違反であるか否かが最高裁判所で争われた刑事裁判である。判決自体は死刑制度は合憲とされ上告棄却(死刑確定)になったが、この憲法解釈が現在も死刑制度存置の根拠とされている。
目次
1 事件の概略
2 最高裁判決
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
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広島県在住の被告人(犯行時19歳、元死刑囚)は、無職であったため同居家族の母親(当時49歳)と妹(当時16歳)に日頃から邪魔者扱いされていた。1946年(昭和21年)9月16日の晩、夕食に何も残してもらえなかったばかりか、床も敷いてもらえなかった。そのため空腹から眠れなかったために2人に殺意を抱き、頭をハンマーで殴打して殺害したうえに古井戸に遺体を遺棄した[1]。彼は刑法199条(殺人罪)および刑法200条(尊属殺人罪、平成7年改正で廃止)および死体遺棄罪で起訴された
下級審の広島高等裁判所において死刑判決を受けたが、最高裁に上告した被告人が、死刑は最も残虐な刑罰であるから、日本国憲法第36条によって禁じられている公務員による拷問や残虐刑の禁止に抵触している。そもそも「残虐な殺人」と「人道的な殺人」とが存在するというのであれば、かえって生命の尊厳を損ねる。時代に依存した相対的基準を導入して「残虐」を語るべきではないと主張し、死刑の適用は違憲違法なものであるとした。そのため、死刑制度の憲法解釈が行われる事になった。
最高裁裁判官10人(1人は出張を理由に署名していない)による大法廷は、1948年(昭和23年)3月12日(最(大)判昭和23年(1948年)3月12日刑集2巻3号191頁)に日本国憲法の主旨と死刑制度の存在は矛盾せず、合憲であると判決し上告を棄却して死刑判決が確定した。
判決文では『生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…日本国憲法第13条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している』としているが、その反面『公共の福祉に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることも当然予想している』として無制限ではないとした。また日本国憲法第31条において、国民個人の生命であっても法律の定める適理によって、これを奪う刑罰を科せられることが定められているとした。そのため日本国憲法は刑罰としての死刑制度存置を想定したものであり、是認しているから合憲であると判決した。
その一方で「ただ、死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有すると認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり・はりつけ・さらし首・釜茹でごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されるとするならば、その法律こそは、まさに日本国憲法第36条に違反するものというべきである」として、著しい苦痛が伴う残虐な死刑執行方法については違憲としている。また死刑制度の将来については時代が変われば変更(執行方法の変更もしくは廃止等)もありうるとも解されている。
これは島保裁判官の補充意見「何と云つても死刑はいやなものに相違ない、一日も早くこんなものを必要としない時代が来ればいい」が基になっており、判決文最後には「この感情に於て私も決して人後に落ちるとは思はない、しかし憲法は絶対に死刑を許さぬ趣旨ではないと云う丈けで固より死刑の存置を命じて居るものでないことは勿論だから若し死刑を必要としない、若しくは国民全体の感情が死刑を忍び得ないと云う様な時が来れば国会は進んで死刑の条文を廃止するであろうし又条文は残つて居ても事実上裁判官が死刑を選択しないであろう、今でも誰れも好んで死刑を言渡すものはないのが実状だから。」と結ばれており、当時の最高裁裁判官は法解釈上は死刑は合憲であると判断しているが、死刑制度そのものについて相当躊躇していたことが伺われる判決文になっている。そのため、将来死刑を必要としない社会の到来を求めているともいえる。
いずれにしても、この最高裁判決が現在も死刑制度存置の根拠となっている。なお、この最高裁判決が出された後に11月12日に極東軍事裁判で東條英機らA級戦犯7名が死刑判決を受け、12月23日に巣鴨プリズンで絞首刑となっているため、当時日本を占領統治していたGHQがまさに日本の元戦争指導者達を死刑にしようとしていた手前、死刑制度を違憲とすることは出来なかったとの指摘もある[2]。
脚注^ 「明治・大正・昭和・平成 事件・犯罪大辞典」、東京法経学院出版、2002年、309頁
^ 団藤重光、伊東乾『反骨のコツ』朝日新聞社 2007年